知的財産権とは

知的財産権とは

 人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の独占権を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。 知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護する制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。 <参照条文>知的財産基本法 第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性のあるもの含む。)、商標、商号そのた事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。 2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

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