特許料などの軽減措置について

2018年10月10日

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が規定された「産業競争陸強化法の一部を改正する法律」が成立しました

平成30年5月16日に、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が規定された「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立しました。

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象として、「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」、国際出願に係る「調査手数料・送付手数料」、及び国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」を1/3に軽減する措置を講じます。

また、『国際出願促進交付金交付要綱』に基づき、中小ベンチャー企業や小規模企業が特許協力条約に基づく国際出願を行う場合の「国際出願手数料」や国際予備審査請求を行う場合の「取扱手数料」について、納付金額の2/3に相当する額を「国際出願促進交付金」として交付する措置を講じます。

詳細は特許庁HPでご確認いただくか、知財総合支援窓口へお尋ねください。

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