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お知らせ

自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)

2016/05/17

最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。
これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。
特許庁では、このような出願について、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分を行っています。
出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合には、商標登録されることはありません。
ご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、商標登録を断念することのないようご注意ください。
これらの出願についても、出願公開公報やJ-PlatPatにて公表されますが、あくまでも商標登録出願がされたという情報の提供であり、商標が商標登録されたことを示すものではありません。
上記に関連してご不明な点や気掛かりな点などございましたら、下記の問合せ先までご連絡ください。

特許庁審査業務部商標課企画調査班
電話:03-3581-1101 内線2805
FAX:03-3580-5907

詳しくは、特許庁ホームページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm

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