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【お知らせ】[商標]コンセント制度の導入について(特許庁)

2024年01月23日

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、コンセント制度が導入されることとなりました。

本改正により、商標法第4条に第4項を新設し、同条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなります。

また、第4項の新設に伴い、商標登録出願が競合した場合の規定である第8条について手当てし、同日に二以上の商標登録出願があった場合にも、コンセント制度の利用が可能となります。

 

〇詳細はこちらから。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html

※コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行されます。

 

〇お問い合わせ先

特許庁審査業務部商標課商標制度企画室 電話:03-3581-1101 内線2806

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