(特許庁より)審査請求料の減免制度の改正について(令和6年4月1日施行)

2024年03月06日

中小企業等が利用できる特許出願の審査請求料の減免制度について、「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)」に基づき、一部件数制限が設けられることとなります。2024年4月1日以降に審査請求した出願における審査請求料の減免申請に対して、本制度が適用されます。

 

◆詳細は特許庁のホームページをご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen_240131.html

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