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(特許庁より)期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます

2023年03月07日

令和5年4月1日付でその一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと(以下、「故意でない基準」という。)」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になります。

 

「故意でない基準」による救済対象手続は、「正当な理由があること」による救済対象手続と同一です。

なお、施行日である令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した手続が「故意でない基準」の対象となります。

 

◆詳細は特許庁のホームページをご確認ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

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