知財総合支援窓口では、支援担当者が出願の目的を把握させていただいた上で適切な助言をします。また、必要に応じ弁理士、企業出身の知的財産実務経験者などの専門家も助言いたします。
知財総合支援窓口にお問い合わせいただくと、窓口の支援担当者がポイントをご説明します。
因みに、特許として権利化される発明には「新規性」と「進歩性」が必要です。「新規性」とは従来にはない新しい発明であることです。一方、「進歩性」とはすでに知られている(公知)技術から容易には発明できないことをいいます。
特許庁では審査基準を定めて統一的な判断を行っています。「特許・実用新案審査基準」の概要(動画)もご覧ください。
知財総合支援窓口で支援担当者がパソコンを使って特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を実際に操作し、先行技術文献の調査方法のポイントをご説明します。
なお、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のご紹介」(動画)の閲覧も推奨しています。
希望する商品名が既に登録されていないか、実際に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使い、操作補助を行いながら調査をサポートします。窓口で操作の要領を覚えてしまえば、J-PlatPatを利用して自分で調査することができます。
知財総合支援窓口では、支援担当者が商標登録出願の目的を把握させていただいた上で適切な助言をします。事前に「かんたん商標出願講座」(動画)を閲覧しておかれると、窓口での相談がスムースに運ぶことになると思います。
商標は、他社の製品から自社の製品を識別できる標識となるだけでなく、製品の出所や品質を保証するブランド効果をもたらすことができ、製品の広告宣伝においても役立ちます。このように、工夫次第で事業上の効果を拡大することができます。
知財総合支援窓口では、御社の事業等についてお聞きした上で、商標登録によって期待される効果について具体的なお話を差し上げます。
知財総合支援窓口で支援担当者がパソコンを使って電子出願の手続を実際に操作しながら、電子証明書の取得など、予め電子出願時に気をつけるべきポイントを紹介します。実際に操作をしながら説明を行うので、疑問点をその場で解消することができますし、操作にも慣れていただくことができます。
知財総合支援窓口の支援担当者がソフトウェアを含む特許出願のポイントを説明し、御社の新製品の核となる技術概要を確認した上で出願に向けたプロセスについて助言します。
また、窓口に登録されている弁理士の助言を受けることもできます。
知財総合支援窓口では、御社の独自技術を強みにしていけるよう適切な助言を提供します。また、必要に応じ、INPITの営業秘密支援窓口(東京)の知財戦略エキスパートをご紹介します。
同エキスパートは出張相談(無料)に応じており、御社で開発された製品に含まれる独自技術の抽出、抽出された独自技術の特許出願または技術ノウハウとしての秘匿管理による知的財産活用等について助言します。
知財総合支援窓口では、必要に応じ支援担当者が実証試験現場等に訪問して培地としての性能等を確認した上で、出願に必要な課題等に関する助言を行います。
併せて、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)利用した先行技術調査方法の支援など、御社の特許出願プロセスの節々で可能な限りの支援を行います。
特許庁への出願、審査請求、登録等に係る費用は、特許庁ホームページの産業財産権関係料金一覧に掲載されています。
なお、一定の要件を満たす中小企業等に対しては減免措置が受けられる場合があります。詳しくは、特許料等の減免制度をご覧ください。
また、出願等の業務を特許事務所に依頼する場合には、特許事務所への手数料も必要になります。
知財総合支援窓口では、出願等に要する費用の概略について詳しくご説明します。また、特許料等の減免制度についてもご説明いたします。
職務発明(しょくむはつめい)とは従業者等が職務上行った発明のことであり、平成27年改正特許法(平成27年7月10日公布、平成28年4月1日施行)により、職務発明の特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることができることとなりました(特許法第35条3項)。
一方、発明者は「相当の金銭その他の経済上の利益」(相当の利益)を受ける権利をもちます(特許法第35条4項)。
また、発明者の受ける「相当の利益」は、使用者等と従業者等との間で行われる協議によって定めることができるが、不合理であってはならない(特許法第35条5項)とされ、「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」が平成28年4月22日に経済産業省告示として公表されています。
平成27年改正特許法のポイントを知りたい方は、特許庁が公開している「平成27年特許法等の一部を改正する法律について」をご覧ください。
知財総合支援窓口では、職務発明に関する規程等を整備しようとする中小企業等からの相談をお受けし、適切な支援を行います。
特許庁が職務発明取扱規程(案)(中小企業用)を示しています。ただし、その条項は、あくまでも参考として例示しているものであり、条項の内容がこのようなものでなければならないとか、これらの条項を採用しなければならないとか、ここで例示されていない条項は採用してはいけないなどということは一切ないとされています。
知財総合支援窓口では、職務発明に関する規程等を整備しようとする中小企業等の相談をお受けしています。
知財総合支援窓口では、技術ノウハウ等の営業秘密の管理体制整備に関するご相談にも対応します。
また、必要に応じ、INPITの営業秘密支援窓口(東京)の知財戦略エキスパートをご紹介します。
同エキスパートは出張相談(無料)に応じており、企業の実情を踏まえた適切な営業秘密管理体制と規程等の整備を支援しています。
事前に会社のヒミツを守る7つのステップ!-INPITの営業秘密管理支援を閲覧されておくと相談も効率的に運ぶことと思います。
知財総合支援窓口にまずはご相談ください。
INPITの営業秘密支援窓口(東京)の知財戦略エキスパートにおつなぎします。
同エキスパートは、現在の営業秘密管理体制についてお聞きし、その上でより適切な管理体制の整備項目等について助言します。
知財総合支援窓口にまずはご相談ください。
被害の状況把握をすると同時に、INPITの営業秘密支援窓口(東京)の知財戦略エキスパートにおつなぎします。
同窓口においてサイバー攻撃の恐れがあると判断したときは、サイバー攻撃対策を専門とする独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に紹介し、対応策等の支援をします。
知財総合支援窓口では、知財業務体制に関するご相談に応じています。企業の規模に応じた体制(特許事務所等の活用も含む)について助言等を差し上げます。
御社の独自技術が特許になっている場合にはさまざまな対応策があります。知財総合支援窓口では対応策に関する助言を提供いたします。
特に、海外における侵害対策や模倣品被害については、INPITの海外展開知財支援窓口の知財戦略エキスパートや知財総合支援窓口と連携している海外展開支援機関からの説明や助言を受けることもできます。
知財総合支援窓口では、中小企業の皆様の事業展開における知財を巡る課題の解決に向けて適切な助言を提供します。
他社や大学等の特許でライセンスを受けることが可能なものの一部は、INPITの開放特許情報データベース、JSTのJ-STOREなどに掲載されています。
知財権のライセンスについても助言を差し上げます。ライセンスを受ける準備段階で、弁理士、弁護士、中小企業診断士、技術士などの助言も受けることができます。
他者が保有する技術と知的財産を使った事業化では、一般に開発コストを抑制でき事業化までの時間が短縮できるというメリットがあります。
他者の特許権が消滅している場合は誰でも自由に使えますが、消滅していない場合は契約を取り交わす必要があり、ライセンス契約に基づくロイヤルティの支払いが必要となります。
知財総合支援窓口では、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を実際に使って、特許の権利状況の調査法をご説明します。
また、ライセンス契約の準備段階における留意事項等についても助言を差し上げることができます。なお、「知っておきたい特許契約の基礎知識」も一読されると役立つのではないかと思います。
知財総合支援窓口では、民間貿易業者の実績把握や東アジア諸国との契約実績等がある企業からのアドバイスを受けられる機関を調査した結果、県の機関でもある貿易相談窓口を紹介して対応した事例があります。
知財総合支援窓口と連携関係にあるINPITの知財戦略エキスパートが企業を訪問して、契約における留意事項等の助言を行った事例もあります。
知財総合支援窓口では、海外展開における知財面のリスクの低減策に関する相談にも対応しています。
具体性が高い案件については、知財総合支援窓口と連携関係にあるINPITの知財戦略エキスパートが助言を行います。
知財総合支援窓口では、海外展開における知財面のリスクの低減策に関する相談に応じています。
特に具体性が高い案件については、INPITの知財戦略エキスパートが技術ライセンスにおける留意点等について助言等を行います。
知財総合支援窓口では、他社への技術供与に係るライセンス契約における留意点等に関する助言にも対応しています。
必要に応じ、知財総合支援窓口に登録されている弁護士等の助言を受けることもできます。
知財総合支援窓口では、他社との共同研究開発における相談についても対応しています。
共同研究契約を締結する際の留意点等を助言します。さらに、必要に応じ、知財総合支援窓口に登録されている弁護士等の助言を受けることもできます。
知財総合支援窓口の支援担当者は、知的財産に関する課題の解決策に関する助言・支援だけでなく、事業や経営に関する悩みもお聞きしています。
過去にお聞きした類似の相談事例では、一見すると知的財産に関係がないような相談でも、よくお聞きすると知的財産が関係していました。
なお、知的財産以外の課題に関する支援が必要な場合は、最も適した支援機関をご紹介します。
他者との共同研究開発を行うのが1つの方法です。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使って補いたい技術と関連する技術を保有していると考えられる機関等の調査をお手伝いをすることができます。
さらに、共同研究開発を行うこととなった場合には、共同研究契約における留意事項等についても事例を紹介しながらご説明します。
もう一つの方法は、必要な技術をすでに他者が保有している場合で、その保有技術のライセンスを受けることが考えられます。ライセンスを受ける方針をお持ちの場合は、ライセンス契約における留意点等をご説明します。
不安を感じるかと思いますが、侵害対応に詳しい弁理士や弁護士による助言を受けることができます。
どのような対応策をとればよいか、冷静に検討してもらうために可能な支援を行います。
なお、警告を受けた製品が権利を侵害しているかどうか等の調査については、相談者のほうで専門家と契約して本格的な調査を行うことが望まれます。
職務発明とは、従業員が会社での職務の範囲内で行った発明です。
特許を受ける権利は、基本的には従業員(発明者)のものです。しかしながら、職務発明規程等において、あらかじめ会社がその権利を発明者から譲り受ける(「予約承継」と言います)、または、初めから会社に帰属することを定めた(「原始法人帰属」と言います)ときは、会社は特許を受ける権利を取得します。
詳細は以下の資料をご参照ください。
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対内的なメリットと対外的なメリットの2つがあります。
対内的なメリットは、職務発明に対してインセンティブ(見返り)を与えることで、従業員のモチベーションを高め、開発意欲(アイデア創出)を活性化できることです。
対外的なメリットは、規程が整備されていることで、研究開発に力を入れている企業として信頼度が向上し、会社のイメージアップやスムーズな共同研究につながることです。
詳細は以下の資料をご参照ください。
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あります。詳しくは下記URLをご覧ください。
特許庁ホームページ
「中小企業等の皆様へ~職務発明規程の導入~」
(外部サイトへリンク)
詳細は以下の資料をご参照ください。
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本来、特許を受ける権利は、その発明をした従業員(発明者)のものです。したがって、会社が特許を受けるためには、従業員(発明者)から特許を受ける権利を譲り渡してもらう必要があります。
しかしながら、職務発明規程等において会社がその権利を初めから会社に帰属することを定めた(「原始法人帰属」と言います)ときは、特許を受ける権利が会社のものとなります。
詳細は以下の資料をご参照ください。
PDFはこちら
改正のポイントは、大きく分けて2つです。
詳細は以下の資料をご参照ください。
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例えば、あらかじめ職務発明の法人帰属を定めていない場合、特許出願をする際に、従業員(発明者)から「特許を受ける権利はわたしのものだ」と主張され、帰属をめぐって争いになる場合があります。
また、特許を受ける権利が会社に帰属し適切に出願された場合でも、「見返りとしての相当の利益が不十分である」として、従業員(発明者)から追加の支払いを求められることがあります。
これらの争いは、あらかじめ法人帰属と「相当の利益」を規定で適切に定めていれば、防げる可能性があります。
詳細は以下の資料をご参照ください。
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特許を受ける権利を、従業員(発明者)から会社に譲り受けるには、その旨を示した譲渡証を作成するという手段もあります。しかしながら、従業員(発明者)は、特許を受ける権利の譲渡先を自由に選択できるため、特許を受ける権利を会社に譲る他、同じ発明について、第三者にも譲ることもでき、その場合に第三者が先に特許出願した場合には、譲渡証があっても会社は特許を受けることができなくなってしまいます。
詳細は以下の資料をご参照ください。
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原始法人帰属を定めた規程がない場合、会社は、特許を受ける権利を自社の従業員(発明者)から譲り受ける際には、共同研究会社の従業員(共同発明者)の同意も得なければなりません。
また、共同研究の途中で新たな従業員が共同研究に参加する等の異動が発生した場合は、再度、同意を取り直す必要があり、権利の承継に係る手続がより複雑化してしまいます。
共同研究の必要性が高まる中、上記のような手続きを行うことは、企業のスピーディーな知財戦略遂行を阻害する一つの要因となります。
詳細は以下の資料をご参照ください。
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「相当の利益」の例として、金銭以外のものとして、以下のような利益が挙げられます。なお、職務発明をしたことを理由として、それらの利益が与えられることを従業員に判るようにする必要があります。
注意点として、「相当の利益」は経済的な価値がある必要があります。そのため、例えば表彰状のように発明者の名誉を表すだけでは、それ自体に経済的な価値はなく、「相当の利益」としては不十分です。
詳細は以下の資料をご参照ください。
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基本的には、会社と従業員との間で話合い、会社の経営環境や研究開発戦略等に応じて柔軟に決めることができます。特定の方法を取らなければならないといった制約はありません。
しかしながら、相当の利益について争いが生じた場合は、当初の取決めが不合理なものでないかどうか、裁判所が判断することになりますので、争いを防ぎ、取決めが不合理と判断されないためにも、特許庁が公表している指針(ガイドライン)に沿って「相当の利益」を決定することをお勧めします。指針に基づいた適切な手続きを踏んでいる限りは、原則、裁判所も当初の取決めを尊重するからです。(不合理性の否定)
ガイドラインに則った適正な手続をするためには、47都道府県に設置している「知財総合支援窓口」に相談することができます。
特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)
(外部サイトへリンク)
詳細は以下の資料をご参照ください。
PDFはこちら
指針(ガイドライン)とは、特許庁が公表している、「要は何をすればよいか」を示した文書のことです。従業員(発明者)の職務発明に対する「相当の利益」を社内で決定する際に、どのような手続きを行うべきかの具体的内容を示しています。
指針(ガイドライン)に沿って適切に社内規程を整備することで、会社と従業員との間の争いを事前に回避する効果が期待できます。また、万が一、争いに発展したとしても、社内の決定が指針に沿って適切な手続きを踏んでいれば、裁判所はその決定を尊重します。
特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)
(外部サイトへリンク)
詳細は以下の資料をご参照ください。
PDFはこちら
以下の調査研究資料が参考になります。
(1)企業等における職務発明規程の策定手続等に関する調査研究報告書
(平成27年12月 株式会社 野村総合研究所)
(2)企業等における新たな職務発明制度への対応状況に関する調査研究報告書
(平成29年3月 ⼀般財団法人 知的財産研究教育財団知的財産研究所)
(3)従業員の発明に対する処遇についての調査
(平成18年 独立行政法人 労働政策研究・研修機構)
その他、一部の会社の個別の取組状況の情報はネットで取得することができます。
詳細は以下の資料をご参照ください。
PDFはこちら
あります。INPITでは、職務発明規程をはじめ、中小企業等が企業経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開、海外展開までの幅広い知的財産の多様な課題を、ワンストップで解決する身近な相談窓口を47都道府県に設置しています。
相談窓口では、無料で弁理士や弁護士などの専門家を派遣することができます。また、規程以外にも、他の支援機関とも連携し、中小企業の人材・資金不足を補完しつつ、解決が困難な高度な知的財産の課題等を解決することもできます。
詳細は以下の資料をご参照ください。
PDFはこちら
規程を改定する場合には、新たな基準を策定する場合と同様の手続きが必要です。ただし、相当の利益を決定するための基準やその基準に影響しない部分の改定ならば、この限りではありません。
「特許を受ける権利」を会社に帰属させた場合は、発明者に相当の利益に関する請求権が発生します。このため、会社が特許取得可能な発明について、特許出願せずにノウハウとして秘匿する場合であっても、法的に発明者にこの請求権が生じます。
しかしながら、ノウハウは特許と異なり、会社が権利の範囲やその有効性を判断する必要がありますので、会社の規程において、相当の利益を支払う旨を定める場合には、その判断のプロセス等を具体的に定めておくことが会社と従業員間のトラブルを未然に防ぐポイントとなります。
相当の利益は、規程において定めがない限り、退職者に対して退職後も与え続けることが原則ですが、規程において定めれば、退職後も与え続けるという原則の適用を避けることができます。
ガイドラインに基づき適切な手続きを行って定めた規程が有効であれば、例えば、退職者に対して、特許登録時にのみ相当の利益を与えたり、退職時に相当の利益を一括して与えたりすることも可能です。さらに退職後には、相当の利益を支払わないことも可能です。
なお、通常、いずれの場合も、規程を策定する際に、その退職者が在職しており、ガイドラインの協議に参加(代理を含む)していることが前提となります。
「自社の強みとなる情報資産」は、個性的な製品や市場シェアの高い製品について、これらの製品を実現する技術やノウハウなどを自社の事業活動の流れに沿って把握します。
例えば、以下のようなものに強みとなる情報が含まれているケースが多く見られます。
自社では当たり前と思っているものが他社にとっては重要な情報であることも多いので、第三者の目で再評価するためにも、営業秘密支援窓口(東京)に是非一度ご相談ください。
自社の強みとなる情報資産を把握して、これらの情報を例えば以下のように分類します。
(1)「どんなことがあっても他社に伝えない情報」(極秘)
(2)「秘密保持契約を交わせば他社に伝えてもよい情報」(社外秘)
(3)「通常の営業活動で他社(顧客、発注者等)に伝えても良い情報」(一般情報)
あらかじめ自社の強みとなる情報資産を把握して、分類して区分ごとに取扱いの基準を定めておきましょう。例えば、以下の3つに区分して、求められたノウハウが何れに該当するかで対応を決めることが考えられます。
(1)「どんなことがあっても他社に伝えない情報」(極秘)
(2)「秘密保持契約を交わせば他社に伝えてもよい情報」(社外秘)
(3)「通常の営業活動で他社(顧客、発注者等)に伝えても良い情報」(一般情報)
また、資料等を開示するのであれば、必要最低限としたうえ、資料等に自社の秘密であることを明記し、開示する前に取引先との間で秘密保持契約を締結しましょう。秘密保持契約書は、平時から、いつでも署名を取れる状態にしておきましょう。
まず、製品に使用される技術の中で、特許や意匠等で権利化した方がよいものは、委託先に開示する前に積極的に出願し権利化しましょう。秘匿化して保護する方が望ましいものは、「営業秘密」として認められるように管理し、委託先に営業秘密を開示する場合には、開示前に委託先に秘密保持義務を負わせる内容を含む契約を締結しましょう。
秘密保持契約書には、秘密保持の対象とすべき情報、その情報は何の目的にのみ使用できるのか(目的外使用禁止)、契約期間満了後の秘密保持義務などの条項を盛り込む必要があります。
経済産業省知的財産政策室のページ 「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」に掲載の「秘密情報の保護ハンドブック」参考資料2には、各種契約書等の参考例も掲載されておりますので、一度ご覧いただければと思います。当窓口では、上記ハンドブックの解説等も可能ですのでご不明な点があればご相談ください。
共同で技術開発を行う場合、事前に各社が開発していた関連技術情報が混入しないようにすることや、共同開発により生まれた発明の取扱い・社外への公表の仕方、技術開発終了後の秘密情報の取扱いなどを予め規定するなど、リスクを防ぐ対策を事前に講じることが重要です。
秘密保持契約の有効期限は、すべての契約において一律で設定するのではなく、契約ごとに製品のライフサイクルや次期製品の開発時期等の具体的事情や技術内容等に応じて決める必要があります。
小規模な会社であっても社内規則等の管理ルールを整備することは重要です。ルールはないが、対象となる情報が秘密情報であって持ち出してはならないことを社員全員が認識していると過信すると、いざというときに法的保護を受けられる可能性が低くなります。
ルールを決めていない場合でも、何が会社の秘密かということや、その取り扱い方を朝礼等で社員に伝え、その内容を文書として記録に残す等、社員に伝わっていることの証拠を残しておくと良いでしょう。
試作品を渡さずに双方立ち会いの上で性能試験のみを行う等の対応策を検討しましょう。試作品を供与するのであれば、事前に取引先との間で目的外(性能試験以外)での使用を禁止した秘密保持契約を締結しましょう。
重要情報を提供するのであれば、秘密保持契約を結ぶことが望ましい対応です。秘密保持契約書は、書面を予め作成し、平時から、いつでも署名を取れる状態にしておきましょう。営業という立場上、相手方によっては、秘密保持契約を結ぶのを躊躇することもあるかもしれません。そのような場合には、段階的な開示を検討しましょう。
展示会は、販路の開拓やパートナー探しに有効な手段の一つですが、情報流出のきっかけとなる場合もあります。事前に、特許などによる権利化ができるものは出願しておきましょう。また、企業パンフレットや製品カタログ等の配布物、プロモーション映像や商品サンプル等の展示物、さらには営業トークについて、他社に伝えてはならない情報が含まれることのないように確認しましょう。
他社に伝えてはならない情報が伝わらないように、見学ルートや説明内容は、あらかじめ決めておくことが重要です。また、工場内に「写真・動画撮影禁止」や「関係者以外立ち入り禁止」の表示をしたり、それ自体が営業秘密である機械等をブルーシートなどで覆ったりといった対策や、場合に応じて見学者の名簿を提出してもらうことも有効でしょう。
現状、侵害行為・違法行為を把握できていないのであれば、法的手段をとることは難しいと考えます。まずは、以下のように段階的な調査・確認を行いましょう。
(1)元社員が情報を不正に取得していたか否か
(2)正当に取得していたとしても、元社員が自己の利益を図る目的、自社に害を加える目的でその情報を転職先のライバル企業等で不正使用・開示するか否かを継続調査・監視
状況によっては、差止請求や損害賠償請求といった法的手段を取り得る場合があることを元従業員や転職先に通知することも対応策として検討しましょう。
他社を退職した技術者を採用する際には、他社の営業秘密を持ち込まれないように、転職者の持ち込む情報には十分に注意する必要があります。特に、競合他社からの転職者を採用する場合には注意が必要です。
例えば、以下の対策をとることが考えられます。
(1)前の会社を辞める時に約束した事項(秘密保持義務、競業避止義務等)を聞き取り
(2)聞き取った事項、その内容に相違ないこと及び新しい会社で前職の秘密情報を使用しない旨を記載した誓約書を作成
(3)中途採用の受け入れに際して誓約書に署名捺印してもらい、大事に保管
なお、言うまでもありませんが、他社の営業秘密の取得を目的とした採用活動を行ってはいけません。
まず、当該製品に関わる自社の知的財産権を確認して、特許権侵害、意匠権侵害、商標権侵害等がないかを検討しましょう。また、ノウハウが社員から漏れたことが疑われる状況では、他社と接触の可能性のある社員(退職者、転職者を含む。)を割り出し、営業秘密の不正な持ち出しや他社への開示があったかどうかを調査する必要があります。
自社が有する営業秘密を転職先で使わせないための秘密保持契約や競業避止契約を結ぶことが考えられます。退職時にスムーズに秘密保持契約等を交わすことができるように、予め就業規則や秘密情報管理規程等に退職時(退職者)のルールを定めておき、周知しておくと効率的です。
一般的には、
(1)守るべき会社の利益
(2)退職者の従前の地位
(3)制限の範囲(期間、地域、具体的な業務内容・対象)
(4)代償措置の有無・内容
の4点を総合的に判断して定める必要があります。
ただし、競業の制限が合理的範囲を超え、職業選択の自由等を不当に拘束する場合には、公序良俗に反して契約自体が無効とされる場合があります。
まずは事実確認が重要です。当該退職者の退職前後のサーバ・PCへのアクセスやメールのログ、ダウンロードデータの内容などを確認し、退職時に未返却の自社情報や物がないかも確認するようにしましょう。
提供した金型図面について、顧客企業との取引契約上において秘密保持義務が課されていた場合には、顧客企業の行為は契約違反や不正競争防止法(第2条第1項第7号)違反に該当する可能性があります。
仮に事前に秘密保持契約を結んでいなかったとしても、金型図面に自社の秘密であることが明記されている等、秘密として扱われる情報であることが明らかである場合には、顧客企業に通告が出来る場合もあります。
まずは、何が会社の秘密かを特定して、従業員等の間で共通認識を持てるようにしましょう。そして、以下のような観点から対策を講じるとよいでしょう。個々の会社の状況に応じた具体的な対策については、INPITの営業秘密支援窓口(東京)にご相談ください。
(1)秘密情報へのアクセス権を適切に設定・管理して秘密情報に近寄りにくくすること(接近の制御)
(2)アクセス権を持っている人が情報を持ち出さないようにすること(持ち出し困難化)
(3)秘密情報の漏えいを行ったとしても見つかってしまう可能性が高い状態であると認識させるような状況を作り出すこと(視認性の確保)
(4)秘密情報には秘密である旨の表示をしたうえ、この情報は外に漏らしてはならないというルールを策定して、「秘密情報と思わなかった」という事態を招かないこと(秘密情報に対する認識向上)
(5)職場環境の整備などで従業員の企業への帰属意識を高め、秘密情報を持ち出そうという考えを起こさせないこと(信頼関係の維持・向上)
明らかに問題ないものや他でも公表されたものは問題ありませんが、ネット上の情報は誰かが営業秘密を故意又は悪意等で掲載している場合もあるので、疑義がある場合は使用しないのが良いでしょう。
依頼元からの特注品であれば個別の秘密保持契約が可能かと思うので、その契約にて秘密である旨と、目的外での使用禁止、競業・下請けの禁止などを明記するのが良いでしょう。場合によっては、リバースエンジニアリングの禁止、コア部品のブラックボックス化なども検討しましょう。
また、相手方から権利を主張される可能性に備え、受託開発・製造によって生まれた発明の帰属は契約等で明らかにしておき、受託開発・製造に依らない独自技術は日頃から区分けして管理することが重要です。
必ず取引契約は書面で交わし、その契約の中で、秘密保持条項として取引価格などの秘密保持義務を加えておくと良いでしょう。
知財総合支援窓口にご相談いただければ、INPITの営業秘密支援窓口(東京)の知財戦略エキスパートにおつなぎします。
知財戦略エキスパートは相談者の会社に出張して対応策の相談に応じ、秘密情報の窃取の可能性がある場合は、相談企業の代表者の意向次第ではありますが、警察庁への連絡も行う用意があります。
単なるアイデアの域にとどまるものは別として、例えば、
などは、すべて重要な知的財産です。他社に漏れる前に、特許などによる権利化や営業秘密として認められるように秘匿化することで保護できるかもしれません。
発明を権利化しようとする際は、競合他社の技術者にも明細書が読まれることを意識して、取得しようとする権利範囲に関係ない自社技術情報や、秘密として守るべき重要なノウハウなどを記載しないようにしながら書類を作成することが必要です。
対象となる技術の内容や競合他社との関係によっても取るべき戦略が変わってくるため一概に使い分けの基準を定めることはできませんが、一例として以下のような使い分けが考えられます。
権利化すべき
秘匿化すべき
全てではありませんが、以下のようなことが考えられます。
権利化
メリット
デメリット
秘匿化
メリット
デメリット
営業秘密として認められるように、徹底した秘密管理を行う必要があります。事業の状況によりますが、ごく限られた者のみしかアクセスできない情報として管理したり、製造工程を細分化して製法の全貌が把握できないようにしたりするなどの管理体制の構築が必要です。
先使用権を確保するためには、以下のような書類・モノを第三者が客観的に認識できることが立証できるように資料を確保し、保管しておく必要があります。また、これらの情報を紐付けるような文書を作成しておくとよいでしょう。
(1)技術に関連する書類:研究ノート、技術成果報告書、設計図・仕様書
(2)事業に関連する書類:事業計画書、事業開始決定書、見積書・請求書、納品書・帳簿類、作業日誌、カタログ、パンフレット、商品取扱説明書
(3)その他:製品自体、製造過程の映像
交通費等も含め、全国どこでも無料でご対応させていただきます。当窓口が相談者様に金銭的ご負担をお願いすることは一切ございません。
特別にご用意いただくものはございませんが、例えば、営業秘密管理に関する出張訪問では、実際にどのように社内情報を管理されているか確認させていただけると、更に貴社に合ったアドバイスが可能となります。そのために、職場、工場等の見学や、運用中/運用予定の社内規則・契約書等の閲覧をお願いする場合がございます。
いずれの相談形態にも時間制限は設けておりません。出張訪問や社内セミナーの開催であれば、1回2~3時間程度のお時間をいただければと思います。ご都合に応じて調整いたしますので、お気軽にご相談ください。
相談回数に制限はございません。
可能でございます。Webフォーム またはメール(ip-sr01@inpit.go.jp)にてご相談ください。
セミナーの内容や対象者にもよりますが、基本的に可能でございます。一度 Webフォーム またはメール(ip-sr01@inpit.go.jp)にてご相談ください。
どちらにお問い合わせいただいても結構ですが、一つの目安として、相談内容が営業秘密に関する内容のみであれば「営業秘密支援窓口」にお問い合わせいただき、特許や商標等も含む複合的な内容であれば先ずは「知財総合支援窓口」にお問い合わせいただければと思います。
また、2017年7月末より大阪にINPIT-KANSAIがオープンし、知財戦略エキスパートが営業秘密管理も含めた企業支援にあたっています。お近くの企業であれば、こちらにご相談いただいてもよろしいかと思います。
営業秘密支援窓口(東京)
関西知財戦略支援専門窓口 (INPIT-KANSAI、大阪)
知財ポータル(知財総合支援窓口WEB)
大事なことは御社の海外ビジネスの強みや目的に沿って御社の知的財産を守ることです。例えば、
という事が、一般的には言えるかと思います。
しかし、ここで一度原点に立ち返って、権利で本当に御社の強みが守れるのかという現実(例えば、進出予定国での権利行使の容易さ、あるいは困難さなど)に目を向ける必要があります。予想される権利の使用目的とその実現の可能性とを十分検討した上で、できるだけ費用や労力を無駄にしないように、御社の実情に合った知財戦略を構築することが必要になります。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第II編 海外ビジネスと知的財産
「外国特許情報サービスFOPISER」(特許庁)
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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まず、取得する知的財産権の活用方法を具体的に想定する必要があります。例えば、
というようなことがあろうかと思います。さらに、消極的ですが、相手に権利化されることを防ぐために出願するというのも、目的の一つになります。
具体的にはこれらの項目の中で、現実に御社で出来る事と出来そうもないこととを推定して、活用できる項目として残ったものと、出願権利化及び権利維持にかかる費用とが見合うかどうかを比較検討する必要があります。これは言うまでもなく企業ごとに大きく異なりますので、一般的に議論することは非常に困難です。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第II編 海外ビジネスと知的財産
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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海外での商標権については、一般的に、
などが懸念されます。海外進出する際には、現在使用している商標体系を見直して商標の使用方針を再検討する(商品ごとに使用している商標をハウスマーク(会社を表す商標)に統一する、商品のシリーズごとに商標を統一するなど)機会にしてはいかがでしょうか。
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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商標権は、
というものです。ですから、もし現在商標権を取得していないのであれば、まず、日本国内での商標権の取得について検討し、さらに、進出国での商標権の取得について早急に検討することをお勧めします。なお、検討に際しては御社の固有の事情、商品・市場の状況、描いているビジネスの在り方など、具体的固有事情を勘案する必要があります。
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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比較的多いトラブルには、
などがあります。上記の他にも輸出した製品が現地で他人の知的財産権を侵害していたなど、色々なトラブルが実際に起こっています。どのようなトラブルリスクがあるのかは事業の形態、商品の性質などに依存します。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第I編 海外進出と知的財産リスク
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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漏えい原因には、
などが考えられます。他にも事業形態、管理体制の構築度合い・運用状況によって実際のリスクの存在箇所は異なってきます。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第I編 海外進出と知的財産リスク
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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不正競争防止法による保護を受けるためには
という要件が満たされている必要があります。具体的に社内でどのような事を行っておく必要があるかは各社の状況によって大きく異なります。
なお、営業秘密の管理の詳細については、経済産業省のウェブサイトに情報が多く掲載されていますので、ご参照ください。
営業秘密~営業秘密を守り活用する~(経済産業省)
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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まず、共同開発をする企業の技術力を、事前に十分確認しましょう。その上で、
などの点に配慮して交渉・契約に臨みましょう。ただし、具体的に留意するべき点は個々の事案によって大きく異なりますので慎重に検討する必要があります。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第III編 海外ビジネスで知っておきたい知的財産関連契約のポイント
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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特に気をつけるべき点として、
などが挙げられます。他にも契約内容や事業スキームによって国内契約と異なる点が出てくる場合がありますので注意して下さい。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第IV編 海外企業へのライセンス
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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契約書の骨子や考え方については次のリンクをご参照下さい。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第IV編 海外企業へのライセンス
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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海外に、武器の開発などに用いられるおそれのある製品や技術を輸出することを規制する法律として「外国為替及び外国貿易法」(外為法)があります。海外に持って行く製品や情報が、武器などの開発などに用いられるものではないか常に意識し、外為法などに抵触する懸念があれば、所管の経済産業省に問い合わせることをおすすめします。
安全保障貿易管理(経済産業省)
経済産業省による解説ページ(規制品リスト、過去事例もあり)
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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特に気をつける必要があるのは、
という点などだと思います。最初の点については調査が必要ですし、二つ目の点については必要な権利化を済ませたかどうかという事になります。まず、専門家や経験者に実際にどのようなことがEC市場で起こっているのかをお聞きになり、御社の場合にどのようなことが予想されるのかを想定した上で、必要と思われる対策を練ることが最善かと思います。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第I編 海外進出と知的財産リスク
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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海外で調達した部品や材料が第三者の知的財産権を侵害している場合、その部品や材料を用いて商品を製造・販売すると、その第三者から訴えられるなどの知的財産トラブルに巻き込まれる可能性があります。
このようなことを防ぐためには
などが必要になります。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第I編 海外進出と知的財産リスク
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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EC市場でのビジネスにおいては企業名、販売される商品名、商品等に用いるマーク等、さらには、Webサイトのデザインや配置等を真似されることがあります。
そのような場合の対応には
などがあります。
具体的にはWebサイトの管理者に対してマーク等の削除要請をすることになろうかと思われますが、商標権に基づいて手続きを行う場合には事前に権利を取得しておく必要があります。どのように商標権を取得しておくかは、類似の商品等についてWeb上でどのような形態で真似られるかを分析した上で専門家に相談することが望ましいと思われます。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第I編 海外進出と知的財産リスク
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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まず、その他人の商標権の内容(権利者、権利期間、指定商品やサービス)を確認し、実際に御社が自社商標を使えないのかどうか検討しましょう。その結果御社の使用が問題になる場合は、
などの方法が考えられます。どの方法を採用するかを決めるには具体的に御社の固有事情を十分に考慮する必要があります。なによりもビジネス視点での検討が不可欠です。
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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一般的には次のような注意点を挙げることができます。
具体的には展示会の性質、開催場所(国内、海外)、展示する商品 などによって留意点は異なってきます。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第I編 海外進出と知的財産リスク
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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大切なことは、
などですが、予想される商談内容や相手先によって注意点は異なってきます。
なお、国によっては以下のように政府機関のサイトで無料で企業情報を確認できる国もあります。より細かな事項を確認するためには有料機関の利用や現地の法律事務所などへの依頼が必要になってきます。
中国
国家市場監督管理総局(SAMR)
米国
米国証券取引委員会(U.S. Securities and Exchange Commission)
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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例えば、次のような項目について事前に検討しておく必要があります。
具体的に御社が実行可能な範囲での対応で済むように、ライセンシーへ提案する必要があります。実際にどのように取り決めるかは、御社の実情を十分に勘案することが必要になります。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第IV編 海外企業へのライセンス
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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最低限、必要なこととして、
などがあります。また、日本及び国ごとの法律上の輸出入規制の有無(例えば日本の場合の「外為法」など)について調べる必要もあります。その他にもライセンス内容や技術の性質などによって注意点は異なります。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第IV編 海外企業へのライセンス
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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少なくとも、次のような点を挙げることができます。
他にも対象となる商品やサービスによって、また、御社が想定しているビジネス形態によって注意点は異なってきますので、慎重な対応が必要です。
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覚書(場合によっては、「協議書」、「Memorandum of Understanding」)に署名する時は、それが法的拘束力を持つものであるか否か精査してください。
文字どおり「覚書」として法的拘束力を持たせたくない場合には「法的拘束力を有さない」、「どちらからでも自由に破棄できる」などの文言を入れることも一案です。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第IV編 海外企業へのライセンス
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会社の経営に余裕がある場合はいいのですが、ややもすると模倣品や権利侵害品への対策に労力や資金が十分に使えない場合があります。このような場合は、まず、
を冷静に考えてみましょう。
特に、まだ製品開発段階であれば「模倣品が出にくいものづくりをする」、あるいは流通前であれば「商流・物流管理を徹底する」などの方法である程度模倣品等を押さえることが出来るかもしれません。
いずれにしても模倣品対策は、必ずしも費用や手間のかかる摘発や法的手続きが最良の手段ではないことが多々あることを念頭に、自社の身の丈にあった対策を検討する必要があります。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第I編 海外進出と知的財産リスク
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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少なくとも、
などの事が必要です。他にも会社ごとの状況、事情に応じて対応が必要な事項があり得ます。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第I編 海外進出と知的財産リスク
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
知財戦略エキスパートへのご相談、お問い合わせ
知的財産権の調査は、その目的あるいは対象とする権利によってやり方が異なり、場合によっては専門家に依頼することが必要になることがあります。しかし、まず手始めに自分でやってみることも可能です。この場合は、各国の特許庁などの知的財産権庁などが、知的財産権の公報などの閲覧ができるようにしているウェブサイトがありますので、それを使うことになります。 ただし、ある程度習熟していないとその結果に信頼はおけません。ですから、まず調査の必要性、そのやり方について実務経験者に相談した上で、必要なら専門家に依頼することをお勧めします。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第I編 海外進出と知的財産リスク
「外国特許情報サービス FOPISER」(特許庁)
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知財戦略エキスパートへのご相談、お問い合わせ
下記のWebフォームまたはE-mailからご依頼ください。
Webフォーム
E-mail: ip-sr01@inpit.go.jp
※回答までにお時間をいただく事がございますのでご了承ください。
海外展開知財支援窓口のご案内
また、近畿地方の企業様等につきましては、INPIT-KANSAI(大阪)の知財戦略エキスパートがご支援します。
知財戦略エキスパートは、
なお、支援は秘密厳守で行います。また、日本全国何処へ伺う場合も無料です。
(注:ご相談者には交通費、雑費その他一切の負担は発生しません。)
海外展開知財支援窓口のご案内 支援事例のご紹介
現在、相談の回数制限などは設けておりません。
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[できること]
企業のビジネスの目的、事業計画を踏まえた契約条件の適否についてのアドバイス
[できないこと]
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[できること]
将来的な海外展開の計画に即した外国出願戦略のアドバイス
(例)
[できないこと]
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弁理士、弁護士、知的財産権調査会社の紹介はいたしておりません。
弁理士・弁護士などのデータベース
弁理士ナビ(日本弁理士会)
知的財産権の調査・検索サービスなどのデータベース
特許情報提供事業者リスト集(特許庁)
をご利用下さい。
なお、知財戦略エキスパートは弁理士、弁護士、知的財産権調査会社などを探す際のポイントや留意点、企業から代理人などに伝えるべきポイントについてのアドバイスをさせて頂きます。
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海外取引先、特許ライセンスのマッチング先、共同研究先などの紹介、斡旋は行っておりません。
なお、知的財産権取引業者をお探しの場合は、以下のデータベースをご活用ください。
知的財産権取引業者データベース
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日本国内と海外とは事情が全く異なりますので、日本での経験から類推するのは大変危険です。また、一般的にトラブルが起こってからの対応は非常に困難ですので予防的対応が重要になります。どのようなトラブルやリスクが起り得るのか、それに対してどのような対応が考えられるのかなど御社の事業形態に応じた説明をさせていただけると思います。
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知財権の効用は国によって異なりますので、御社が今後どのように事業を展開していく計画なのかにかかっています。事業の見通しや、御社の計画などをお聞きしながらどのような選択肢があり得るのか説明することができると思います。
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出願国選定基準として、例えば市場、製造拠点、競合他社の所在地などがありますが、この問題に一般的な考え方をお示しすることは、御社の実情に合わない場合があり得ます。私ども知財戦略エキスパートは御社の今後の事業計画や協業他社の状況、更に業界の動向などを勘案しながら幾つかの考え方を提案できると思います。
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具体的な手続きや、特許権が取得できるか否かの技術の評価については弁理士にご相談ください。しかし、まず本当に海外出願をする必要があるかないかを検討するべきではないでしょうか。私ども知財戦略エキスパートが必要性の検討からお手伝いいたします。
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どのような商標についてどのように商標権を取得するかは、その商標をどのように使う計画なのかによって決まります。商標は登録された態様で使用することが原則ですから、使用態様の統一が必要かもしれません。御社の事業計画を伺いながら商標の使い方、商標権取得の考え方を説明させていただきます。
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知財戦略エキスパートへのご相談、お問い合わせ
その出願の状態、段階(出願の前なのか、出願手続きが終わって審査の段階なのか、など)によって幾つかの提案が出来るかもしれません。ただし、私ども知財戦略エキスパートは、手続きそのものは出来ませんのでご承知おきください。また、出願の補助金などの情報については別の機関をご紹介することになるかもしれませんが、この点もご承知おきください。
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知財戦略エキスパートへのご相談、お問い合わせ
お持ちの権利が日本の権利であると、それは外国では使えません。特許権や商標権などの知的財産権は国ごとに取得する必要があります。
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日本国内と海外とは事情が全く異なりますので、日本での経験から類推するのは大変危険です。また、一般的にトラブルが起こってからの対応は非常に困難ですので予防的対応が重要になります。どのようなトラブルやリスクが起り得るのか、それに対してどのような対応が考えられるのかなど御社の事業形態に応じた説明をさせていただけると思います。
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私ども知財戦略エキスパートは、計画中のあるいは構想段階のビジネスのあり方に従った知的財産の活用方法や、想定される知的財産上のトラブルについてご相談に応じることを業務としております。この観点から何らかのアドバイスをさせていただけると思います。
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御社の事業の態様やお考えになっている海外での事業の展開の仕方などをうかがいながら、どのような対応方法が現実的かというビジネス上の観点から考えられる対応方法についてアドバイスできる事項があると思います。
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まず、そのミーティングで相手に何をどこまで開示するのか整理して下さい。その上で必要なら事前に秘密保持契約を結んでおくことが必要になります。具体的な進め方については御社の製品に関する情報や、ご計画の事業内容によって、また、お会いになる予定の相手の業態などによって変わってきますので、お話を伺いながら幾つかの対応方法を提案させていただくことができると思います。
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事業計画と交渉相手先の情報、及び、対象の技術内容をお伺いすれば何らかの現実的な対処方法を提案出来るのではないかと思います。
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御社の業態やお考え、それに先方の情報をお伺いした上で、送られてきた契約書を拝見できれば、今後どのような対応方法を取り得るのか提案できると思います。
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私ども知財戦略エキスパートは契約書そのものをお作りすることは出来ませんが、御社の事業計画を進めるための契約書にどのような内容が必要かをアドバイスさせていただけると思います。
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秘密保持契約書の準備を急ぐのは分かりますが、まず、そのミーティングで相手に何をどこまで開示するのかを整理することが重要です。この作業をどのような考え方に基づいて行うのか、その結果として、秘密保持契約書にどのような内容が必要になるのかをアドバイスさせていただけると思います。ただし、私ども知財戦略エキスパートは契約書そのものをお作りすることは出来ませんのでご理解ください。
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模倣されにくい設計にする、商標権や意匠権を取得する、販路を工夫する等、幾つかの方法があろうかと思いますが、御社の事業形態によって提案できる内容が異なります。どんなことが起こるのか、それに対してどんな対応方法があるのかを説明させていただきます。
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安易に警告書を送ると法律上の問題が起きることもあります。まず、御社の保有している権利がどのようなものか、また、実害があるのかどうかなど御社のおかれている状況を考慮しながら、警告書を送るのが最善の策かどうかという点も含めて一緒に検討させていただけると思います。
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まず、どのようなことが現地で起こっているのか、出来るだけ詳しく知る必要があります。また、その代理店との契約内容についても精査する必要があります。その上で、どのような対応方法が考えられるのかアドバイスさせていただけると思います。
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何を海外へ出そうとなさっているのか、製品なのか、技術なのか。製品だとするとどのような物でどのような構造なのか、技術だとするとどのような技術なのかなどを詳しく伺った上で、御社の製品、技術を守るための幾つかの方法をアドバイスさせていただけると思います。
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現地工場を設立する目的、必要性、運営形態、進出形態や、対象の技術内容、製品の種類等によってアドバイスさせていただける内容が異なります。詳しい状況を伺いながら考えられる対応策について説明させていただけると思います。なお、私どもは知財に関する面からの支援を行っておりますので、「どうすればいいか」というご質問にも知財面からの助言をさせていただくことになります。
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現在なさっているように、日本に開設したウェブサイトへの引き合いに応じて海外へ商品を送ると、いわゆる越境ECとしての懸念(御社が他社の特許権や商標権を侵害するという懸念)を生じかねません。また、インターネットはもともと情報が拡散しやすいのですが、海外にネットショップを開設するとなると言語なども現地に応じたものを使うことになるのですからなおさらです。従って、模倣品や技術流出の心配が生じることもおっしゃるとおりです。どのようなトラブルが起こるのかそれに対してどのような対応策が考えられるのかなどいろいろ説明させていただけると思います。
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コメントさせていただきますが、まず、状況を少し詳しく伺う必要があります。例えば対象は製品ですか、技術ですか。どの国での展示会で主催者はどこでしょうか?他にどのような企業が参加するか分かりますか、などのお話を十分伺った上で、資料に対するコメントと共に展示会出展の際のいろいろな注意点などを説明いたします。
海外ビジネスでの知的財産のお悩みごとがありましたら、知財戦略エキスパートにご相談ください(無料)。お申込み、お問い合わせは、以下をご参照ください。
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パートナー企業候補探索には主に4つの手法があります。
➀大学単独で実施する研究成果の周知活動
(シーズ集の作成・配布、大学ホームページにおけるシーズの掲載)
➁外部機関を活用した大学研究成果の周知活動
(公的機関データベースへの登録、外部機関が開催する技術説明会、技術展示会への出展)
➂大学外の支援組織の活用
(TLO等への業務委託、商工会議所、地方自治体、中小機構等のサービスの利用)
➃大学から候補企業への直接アプローチ
各手法の詳細は産学連携プロジェクト支援マニュアル 資料編 (2021.4)の17~60ページをご参照ください。
ビジネスと知財の両方の観点で検討を進めることがあげられます。
具体的な検討の例としては、ビジネスモデルの観点では、次のような項目があげられます。
➀マーケットニーズを把握する
➁ニーズを持った顧客の把握と、顧客に提供する価値を明確にする
➂競合分析などによって市場競争力を評価する
また、知財の観点では、次のような項目があげられます。
➀独自の研究成果や技術を分析して明確にする
➁技術動向を調査して、関連する知財の状況を明確にする
➂検討しているビジネスで必要な知財戦略を策定する
その他、大学からスタートアップへの技術移転や会社設立手続きにおける検討事項もあります。
より詳細な情報は「大学発スタートアップ創業の留意点」(動画)をご参照ください。
社会実装の方向性や今後の事業戦略を決定する際には、技術動向の把握に加え、市場や事業の情報も併せて調査分析を行うIPランドスケープが有効です。また、技術動向を把握するには特許情報の調査を行いますが、その際、全体像が理解しやすくなる特許マップを作成することが効果的です。特許マップの作成手順や作成した事例については産学連携プロジェクト支援マニュアル 資料編 (2021.4)の86~104ページをご参照ください。
1つの方法としては、ビジネスモデルキャンバスを使う方法があります。ビジネスモデルキャンバスの利点としては、➀ビジネスモデルの概要を把握できる、➁事業計画書の骨格となる要素が概ね網羅できる、➂ビジネスモデルを構成する各要素間のつながりを意識することができる、➃複数のビジネスモデル案の間の比較が容易にできる、➄試行錯誤的な修正が簡単にできる、などが挙げられます。ビジネスモデルキャンバスの作成・使い方に関する詳細は産学連携プロジェクト支援マニュアル 資料編 (2021.4)の1~10ページをご参照ください。
まず特許等の知財の調査を行い、広くその分野の技術動向を把握したり、類似技術の有無や侵害する可能性のある知財の有無を確認したりして知財の状況を把握します。その上で、主に次のような項目について検討します。
➀ビジネスモデルを踏まえたオープン&クローズ戦略の検討
➁事業化に必要な知財ポートフォリオ案策定
➂知財ポートフォリオ案に基づく出願方針の確立
➃意匠・商標や著作権を含めた知財ミックスの検討
➃の知財ミックスの検討の中では商標等による商品/サービス・企業名・企業ロゴ等のブランド化も検討します。そして、知財リスクがある場合には、知財リスク対策立案も必要になります。知財戦略策定に関する詳細は産学連携プロジェクト支援マニュアル 資料編 (2021.4)の61~73ページをご参照ください。
まず基本技術については、将来の社会実装を見越し、大学の意向だけでライセンス先を決めることができるよう、大学単独で発明を権利化することが重要です。企業と共同研究するなどして特許出願する場合には帰属が共有になるケースもありますが、相手先企業が正当な理由なく社会実装しない場合には、他のパートナー企業にライセンス/譲渡して社会実装ができるよう、共同研究契約等で規定しておくことも重要です。
また特許以外にも意匠・著作権などによる保護も検討し、侵害発見の難しいものについてはノウハウとして秘匿することも選択肢になります。
特許侵害予防調査を行い、要注意の特許を抽出し、そのままビジネスを行うと特許侵害になるか否かを判断します。大学の場合、基本技術が第三者特許を侵害するような関係にあると、研究の方向性を変更せざるをえなくなります。また、大学発スタートアップの場合、ビジネスが継続できなくなることを回避するために、製品/サービスが特許侵害になると判断される場合には、その特許を回避するように製品等を変更するか、ライセンスを受けるようにする必要があります。
企業と共同研究契約を結ぶ際は、社会実装の可能性が高まるように、知財の取扱いを企業と交渉して契約に反映します。将来、相手先企業が正当な理由なく社会実装しない場合に備えて、その技術を使って大学発スタートアップを創業したり、他の企業にライセンスしたりできるようにしておくことも重要です。共同研究契約を結ぶ際の留意点の詳細については産学連携プロジェクト支援マニュアル 資料編 (共同研究契約) (2022.3)をご参照ください。
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。アカデミア関連の知財で相談がある場合は、アカデミア知財支援窓口に相談いただく事をお勧めします。
ビジネスと知財の両方の観点で検討を進めることがあげられます。
具体的な検討の例としては、ビジネスモデルの観点では、次のような項目があげられます。
➀マーケットニーズを把握する
➁ニーズを持った顧客の把握と、顧客に提供する価値を明確にする
➂競合分析などによって市場競争力を評価する
また、知財の観点では、次のような項目があげられます。
➀独自の研究成果や技術を分析して明確にする
➁技術動向を調査して、関連する知財の状況を明確にする
➂検討しているビジネスで必要な知財戦略を策定する
大学発スタートアップの場合、大学からの技術移転や会社設立手続きにおける検討事項もあります。より詳細な情報はこちらをご参照ください。
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ポップアップブロックの解除方法については、こちらをご参照ください。
スタートアップにとって知財を活用するメリットはたくさんあります。自社の技術・サービスが知財権でしっかり守れていれば、「自社のビジネスプランに沿った知財権を取得している」ことを投資家にアピールできます。また、もし自社と競合する後発スタートアップがいた場合、そのスタートアップは投資家に対して自社の知財権を侵害していないことの説明や権利回避の対応が生じ、資金調達に遅れが生じます。このことから後発のスタートアップに対してマーケットで優位に立つことができます。
(参考)スタートアップの知財・法務の勘所
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ポップアップブロックの解除方法については、こちらをご覧ください。
まず特許等の知財の調査を行い、広くその分野の技術動向を把握したり、類似技術の有無や侵害する可能性のある知財の有無を確認したりして知財の状況を把握します。その上で、主に次のような項目について検討します。
➀ビジネスモデルを踏まえたオープン&クローズ戦略の検討
➁事業化に必要な知財ポートフォリオ案策定
➂知財ポートフォリオ案に基づく出願方針の確立
➃意匠・商標や著作権を含めた知財ミックスの検討
➃の知財ミックスの検討の中では商標等による商品/サービス・企業名・企業ロゴ等のブランド化も検討します。そして、知財リスクがある場合には、知財リスク対策立案も必要になります。知財戦略策定に関する詳細はこちらの61~73ページをご参照ください。
展示会やピッチイベントには不特定多数が参加することが多く、知財面で特に注意が必要です。当日までに、提供する資料(映像を含む)やサンプルに、公開すべきでない情報が含まれていないか確認します。当日は、撮影許可/禁止を表示するとともに、営業トークで秘密情報を漏らさないようにしましょう。もし重要な資料やサンプルを渡す場合は、相手の記録(名刺)を取った上で後送することや、秘密保持契約(NDA)締結後に提供するなどの対策を取りましょう。
展示会やeコマースなど、活動の幅が広がればそれだけ模倣されるリスクも増えますので、企業ロゴや、製品・サービスの名称を、いち早く商標として保護することが重要です。自分が使いたい名称やロゴについて他人が既に商標権を取っていると、ビジネスが思うように進められなくなります。海外については、国ごとに商標登録が必要になりますのでご注意ください。
早ければ早いほどよいです。特許権は国ごとに取得する必要がありますが、出願より先に技術を公開してしまうと、権利化に大きな制限が掛かります。リソースが不足するスタートアップでは知財のケアは後回しになりがちですが、「うまくいったら海外展開しよう」と考えていては間に合わない場合があります。少しでも海外展開の可能性があれば、早めの対策が重要です。
生まれた発明を企業のものとする社内規定があれば、最初から企業のものになりますが、そのような規定がなければ、発明に寄与した個人に帰属します。従業員の採用・退職に伴い知財トラブルの原因になることもありますので、社内規定を整備しましょう。
特定の企業との関係に縛られないように注意が必要です。他社との協業で生まれた成果物に関する知財権の帰属や、競合他社との取引制限等を、契約でしっかり規定しておかないと、成果物の取扱いが自社の思い通りに進められず、成長の機会を逃すことになります。
(参考)スタートアップの知財・法務の勘所
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特許侵害予防調査を行い、要注意の特許を抽出し、そのままビジネスを行うと特許侵害になるか否かを判断します。スタートアップの場合、ビジネスが継続できなくなることを回避するために、製品/サービスが特許侵害になると判断される場合には、その特許を回避するように製品等を変更するか、ライセンスを受けるようにする必要があります。
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。スタートアップ関連の知財で相談がある場合は、スタートアップ知財支援窓口に相談いただく事をお勧めします。