
エヌビーシー株式会社
[静岡県] [製造業] [31~50人]
株式会社ダイワメカニック
[新潟県] [製造業] [31~50人]
株式会社ビックツール
[鳥取県] [製造業] [51~100人]
株式会社ShinSei
[京都府] [製造業] [51~100人]
株式会社雀宮産業
[栃木県] [製造業] [31~50人]
株式会社アイカムス・ラボ
[岩手県] [製造業] [31~50人]
知財総合支援窓口では、支援担当者が出願の目的を把握させていただいた上で適切な助言をします。また、必要に応じ弁理士、企業出身の知的財産実務経験者などの専門家も助言いたします。
知財総合支援窓口にお問い合わせいただくと、窓口の支援担当者がポイントをご説明します。
因みに、特許として権利化される発明には「新規性」と「進歩性」が必要です。「新規性」とは従来にはない新しい発明であることです。一方、「進歩性」とはすでに知られている(公知)技術から容易には発明できないことをいいます。
特許庁では審査基準を定めて統一的な判断を行っています。「特許・実用新案審査基準」の概要(動画)もご覧ください。
知財総合支援窓口で支援担当者がパソコンを使って特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を実際に操作し、先行技術文献の調査方法のポイントをご説明します。
なお、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のご紹介」(動画)の閲覧も推奨しています。
希望する商品名が既に登録されていないか、実際に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使い、操作補助を行いながら調査をサポートします。窓口で操作の要領を覚えてしまえば、J-PlatPatを利用して自分で調査することができます。
知財総合支援窓口では、支援担当者が商標登録出願の目的を把握させていただいた上で適切な助言をします。事前に「かんたん商標出願講座」(動画)を閲覧しておかれると、窓口での相談がスムースに運ぶことになると思います。
職務発明(しょくむはつめい)とは従業者等が職務上行った発明のことであり、平成27年改正特許法(平成27年7月10日公布、平成28年4月1日施行)により、職務発明の特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることができることとなりました(特許法第35条3項)。
一方、発明者は「相当の金銭その他の経済上の利益」(相当の利益)を受ける権利をもちます(特許法第35条4項)。
また、発明者の受ける「相当の利益」は、使用者等と従業者等との間で行われる協議によって定めることができるが、不合理であってはならない(特許法第35条5項)とされ、「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」が平成28年4月22日に経済産業省告示として公表されています。
平成27年改正特許法のポイントを知りたい方は、特許庁が公開している「平成27年特許法等の一部を改正する法律について」をご覧ください。
知財総合支援窓口では、職務発明に関する規程等を整備しようとする中小企業等からの相談をお受けし、適切な支援を行います。
特許庁が職務発明取扱規程(案)(中小企業用)を示しています。ただし、その条項は、あくまでも参考として例示しているものであり、条項の内容がこのようなものでなければならないとか、これらの条項を採用しなければならないとか、ここで例示されていない条項は採用してはいけないなどということは一切ないとされています。
知財総合支援窓口では、職務発明に関する規程等を整備しようとする中小企業等の相談をお受けしています。
知財総合支援窓口では、技術ノウハウ等の営業秘密の管理体制整備に関するご相談にも対応します。
また、必要に応じ、INPITの営業秘密・知財戦略相談窓口(東京)の知的財産戦略アドバイザーをご紹介します。
同アドバイザーは出張相談(無料)に応じており、企業の実情を踏まえた適切な営業秘密管理体制と規程等の整備を支援しています。
事前に「営業秘密・知財戦略セミナー」(動画)を閲覧されておくと相談も効率的に運ぶことと思います。
知財総合支援窓口にまずはご相談ください。
INPITの営業秘密・知財戦略相談窓口(東京)の知的財産戦略アドバイザーにおつなぎします。
同アドバイザーは、現在の営業秘密管理体制についてお聞きし、その上でより適切な管理体制の整備項目等について助言します。
知財総合支援窓口にまずはご相談ください。
被害の状況把握をすると同時に、INPITの営業秘密・知財戦略相談窓口(東京)の知的財産戦略アドバイザーにおつなぎします。
同窓口においてサイバー攻撃の恐れがあると判断したときは、サイバー攻撃対策を専門とする独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に紹介し、対応策等の支援をします。
御社の独自技術が特許になっている場合にはさまざまな対応策があります。知財総合支援窓口では対応策に関する助言を提供いたします。
特に、海外における侵害対策や模倣品被害については、INPITの海外展開知財支援窓口の海外知的財産プロデューサー(海外在住経験のある知財専門家)や知財総合支援窓口と連携している海外展開支援機関からの説明や助言を受けることもできます。
知財総合支援窓口では、中小企業の皆様の事業展開における知財を巡る課題の解決に向けて適切な助言を提供します。
他社や大学等の特許でライセンスを受けることが可能なものの一部は、INPITの開放特許情報データベース、JSTのJ-STOREなどに掲載されています。
知財権のライセンスについても助言を差し上げます。ライセンスを受ける準備段階で、弁理士、弁護士、中小企業診断士、技術士などの助言も受けることができます。
他者が保有する技術と知的財産を使った事業化では、一般に開発コストを抑制でき事業化までの時間が短縮できるというメリットがあります。
他者の特許権が消滅している場合は誰でも自由に使えますが、消滅していない場合は契約を取り交わす必要があり、ライセンス契約に基づくロイヤルティの支払いが必要となります。
知財総合支援窓口では、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を実際に使って、特許の権利状況の調査法をご説明します。
また、ライセンス契約の準備段階における留意事項等についても助言を差し上げることができます。なお、「知っておきたい特許契約の基礎知識」も一読されると役立つのではないかと思います。
知財総合支援窓口では、民間貿易業者の実績把握や東アジア諸国との契約実績等がある企業からのアドバイスを受けられる機関を調査した結果、県の機関でもある貿易相談窓口を紹介して対応した事例があります。
知財総合支援窓口と連携関係にあるINPITの海外知的財産プロデューサーが企業を訪問して、契約における留意事項等の助言を行った事例もあります。
知財総合支援窓口では、海外展開における知財面のリスクの低減策に関する相談にも対応しています。
具体性が高い案件については、知財総合支援窓口と連携関係にあるINPITの海外知的財産プロデューサーが助言を行います。
職務発明とは、従業員が会社での職務の範囲内で行った発明です。
特許を受ける権利は、基本的には従業員(発明者)のものです。しかしながら、職務発明規程等において、あらかじめ会社がその権利を発明者から譲り受ける(「予約承継」と言います)、または、初めから会社に帰属することを定めた(「原始法人帰属」と言います)ときは、会社は特許を受ける権利を取得します。
詳細は以下の資料をご参照ください。
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対内的なメリットと対外的なメリットの2つがあります。
対内的なメリットは、職務発明に対してインセンティブ(見返り)を与えることで、従業員のモチベーションを高め、開発意欲(アイデア創出)を活性化できることです。
対外的なメリットは、規程が整備されていることで、研究開発に力を入れている企業として信頼度が向上し、会社のイメージアップやスムーズな共同研究につながることです。
詳細は以下の資料をご参照ください。
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あります。詳しくは下記URLをご覧ください。
特許庁ホームページ
「中小企業等の皆様へ~職務発明規程の導入~」
(外部サイトへリンク)
詳細は以下の資料をご参照ください。
PDFはこちら
本来、特許を受ける権利は、その発明をした従業員(発明者)のものです。したがって、会社が特許を受けるためには、従業員(発明者)から特許を受ける権利を譲り渡してもらう必要があります。
しかしながら、職務発明規程等において会社がその権利を初めから会社に帰属することを定めた(「原始法人帰属」と言います)ときは、特許を受ける権利が会社のものとなります。
詳細は以下の資料をご参照ください。
PDFはこちら
「自社の強みとなる情報資産」は、個性的な製品や市場シェアの高い製品について、これらの製品を実現する技術やノウハウなどを自社の事業活動の流れに沿って把握します。
例えば、以下のようなものに強みとなる情報が含まれているケースが多く見られます。
自社では当たり前と思っているものが他社にとっては重要な情報であることも多いので、第三者の目で再評価するためにも、営業秘密・知財戦略相談窓口に是非一度ご相談ください。
自社の強みとなる情報資産を把握して、これらの情報を例えば以下のように分類します。
(1)「どんなことがあっても他社に伝えない情報」(極秘)
(2)「秘密保持契約を交わせば他社に伝えてもよい情報」(社外秘)
(3)「通常の営業活動で他社(顧客、発注者等)に伝えても良い情報」(一般情報)
あらかじめ自社の強みとなる情報資産を把握して、分類して区分ごとに取扱いの基準を定めておきましょう。例えば、以下の3つに区分して、求められたノウハウが何れに該当するかで対応を決めることが考えられます。
(1)「どんなことがあっても他社に伝えない情報」(極秘)
(2)「秘密保持契約を交わせば他社に伝えてもよい情報」(社外秘)
(3)「通常の営業活動で他社(顧客、発注者等)に伝えても良い情報」(一般情報)
また、資料等を開示するのであれば、必要最低限としたうえ、資料等に自社の秘密であることを明記し、開示する前に取引先との間で秘密保持契約を締結しましょう。秘密保持契約書は、平時から、いつでも署名を取れる状態にしておきましょう。
まず、製品に使用される技術の中で、特許や意匠等で権利化した方がよいものは、委託先に開示する前に積極的に出願し権利化しましょう。秘匿化して保護する方が望ましいものは、「営業秘密」として認められるように管理し、委託先に営業秘密を開示する場合には、開示前に委託先に秘密保持義務を負わせる内容を含む契約を締結しましょう。
秘密保持契約書には、秘密保持の対象とすべき情報、その情報は何の目的にのみ使用できるのか(目的外使用禁止)、契約期間満了後の秘密保持義務などの条項を盛り込む必要があります。
経済産業省知的財産政策室の 「秘密情報の保護ハンドブック(経済産業省HPへのリンク)」の参考資料2には、各種契約書等の参考例も掲載されておりますので、一度ご覧いただければと思います。当窓口では、上記ハンドブックの解説等も可能ですのでご不明な点があればご相談ください。
大事なことは御社の海外ビジネスの強みや目的に沿って御社の知的財産を守ることです。例えば、
という事が、一般的には言えるかと思います。
しかし、ここで一度原点に立ち返って、権利で本当に御社の強みが守れるのかという現実(例えば、進出予定国での権利行使の容易さ、あるいは困難さなど)に目を向ける必要があります。予想される権利の使用目的とその実現の可能性とを十分検討した上で、できるだけ費用や労力を無駄にしないように、御社の実情に合った知財戦略を構築することが必要になります。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第II編 海外ビジネスと知的財産
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
海外知的財産プロデューサーへのご相談、お問い合わせ
まず、取得する知的財産権の活用方法を具体的に想定する必要があります。例えば、
というようなことがあろうかと思います。さらに、消極的ですが、相手に権利化されることを防ぐために出願するというのも、目的の一つになります。
具体的にはこれらの項目の中で、現実に御社で出来る事と出来そうもないこととを推定して、活用できる項目として残ったものと、出願権利化及び権利維持にかかる費用とが見合うかどうかを比較検討する必要があります。これは言うまでもなく企業ごとに大きく異なりますので、一般的に議論することは非常に困難です。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第II編 海外ビジネスと知的財産
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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海外での商標権については、一般的に、
などが懸念されます。海外進出する際には、現在使用している商標体系を見直して商標の使用方針を再検討する(商品ごとに使用している商標をハウスマーク(会社を表す商標)に統一する、商品のシリーズごとに商標を統一するなど)機会にしてはいかがでしょうか。
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
海外知的財産プロデューサーへのご相談、お問い合わせ
商標権は、
というものです。ですから、もし現在商標権を取得していないのであれば、まず、日本国内での商標権の取得について検討し、さらに、進出国での商標権の取得について早急に検討することをお勧めします。なお、検討に際しては御社の固有の事情、商品・市場の状況、描いているビジネスの在り方など、具体的固有事情を勘案する必要があります。
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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比較的多いトラブルには、
などがあります。上記の他にも輸出した製品が現地で他人の知的財産権を侵害していたなど、色々なトラブルが実際に起こっています。どのようなトラブルリスクがあるのかは事業の形態、商品の性質などに依存します。
「海外ビジネスで知っておきたい知的財産のポイント」eラーニング 第I編 海外進出と知的財産リスク
上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。
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