【特許庁】商標登録出願における拒絶理由通知等の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始)
2021年12月28日
令和4年1月1日から、商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報(以下「拒絶理由通知等」といいます。)の応答期間経過後の期間延長の運用が変更されますので、お知らせします。
これまで、拒絶理由通知等の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書が提出されたときであっても、応答期間経過後の延長請求を認められていましたが、これらの応答期間内に意見書が提出されているものについては、応答期間経過後の延長請求を認められないこととなります。
これにより、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能となり、出願人や第三者にとっては、審査結果の早期確定による出願戦略の見直し、後願審査の迅速化等のメリットが見込まれています。
詳細については、以下の特許庁ウェブサイトをご覧ください。
商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始) | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)