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【特許庁】「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布

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12月24日(金)、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布されました。

本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)の施行に伴い、特許料等の額を定める等関係政令の規定を整備するものです。

主な改正内容としては、令和4年4月1日から、設定登録及び権利の維持に必要な特許料や商標登録料などが見直され、現行より金額が上がります。

詳細については、以下の特許庁ウェブサイトをご覧ください。

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年12月24日政令第344号) | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)