特許庁への銀行予納が可能となりました

2021年12月23日

特許庁では、特許料や手数料等の納付方法の一つである「予納」について、特許印紙以外の入金手続として銀行振込(現金納付)を可能とする法改正を行い、本年10月1日から受付をスタートしました。

郵便局等で多額の特許印紙を購入し、書面に貼り付けて特許庁に納付する・・・といった事務負担の大きい手続が不要となります。ぜひご利用ください。
※従来の特許印紙による入金済の予納残高は、引き続きご利用可能です。

■予納とは
出願人(利用者)が、特許庁に対して一定の金額をあらかじめ納めておくことにより、都度の手続にかかる料金納付に充てることを可能とする納付方法

■予納者による手続の流れ
(1)納付書交付請求書により「現金納付書」を特許庁から入手
(2)金融機関の窓口で必要な額を振込し、納付済証を入手
(3)「予納書(現金納付)」に納付済証を貼付して特許庁へ提出(特許庁窓口又は郵送)

■今後のスケジュール
2022年度(後半を予定):インターネット出願ソフトを経由した予納入金が更に可能に

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