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商標の出願手続における運用の変更について

2021年12月27日

【商標の出願手続における運用の変更について】
<1.運用変更内容>
2022年(令和4年)1月1日付けの方式審査便覧改訂に伴い、商標の出願手続において、拒絶理由通知書の応答期間内(※)に出願人が意見書を提出した場合には、その後の期間延長請求を行うことができないという運用が新たに導入されます。
(※応答期間内に延長請求した場合の、延長された応答期間内も含みます)
<2.運用変更により見込まれる効果>
本運用の導入により、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能となるほか、出願人や第三者にとっては、審査結果の早期確定による出願戦略の見直し、後願審査の迅速化等のメリットが見込まれます。
<3.詳細リンク>
本運用変更の詳しい内容や考え方については、以下の特許庁ページをご確認下さい。
  • 特許庁
  • 経済産業省
  • 独立行政法人
  • 知財ポータル
  • よろず支援拠点