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「正当な理由」による期間徒過後の救済について(新型コロナウイルス感染症による)

2020年05月05日

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続きにおける「正当な理由」による救済について

正当な理由による期間徒過後の救済について、特許庁のホームページに掲載されています、詳細は下記をご覧ください。ご不明な点は知財総合支援窓口までご相談下さい。電話 0957-46-6230

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method.html

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