知的財産権制度の概要
知的財産権とは
知的財産権とは、人間の幅広い知的創造活動の成果について、創作した人の財産として保護するための制度です。
「知的財産」及び「知的財産権」は知的財産基本法において定義されています。知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。
情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。
こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができます。
知的財産権の種類
知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。
一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。