(終了)平成30年度「外国出願補助金」第2回目

2018年10月26日

平成30年度「中小企業等外国出願支援事業」 (中小企業知的財産活動支援事業費補助金)

1.補助対象となる特許等 既に日本国特許庁に出願済みの特許、実用新案、意匠及び商標を活用して、海外展開を図るために 外国へ出願する事業。但し交付決定日以降、平成31年2月1日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります。
2.補助対象企業 県内に主たる事業所を有する中小企業者等又はそれらの中小企業者等で構成されるグループ。
・いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。
・事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合は対象となります。
3.補助対象経費 外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など。
・補助対象経費のうち、交付決定日から平成31年2月1日までに支出が完了した経費が補助対象となります。交付決定日前に要した経費は、補助対象となりません。
・補助対象外費用:国内出願費用、日本国特許庁へのPCT出願費用(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数等)、日本国特許庁への国際商標登録出願の手数料、 前述の費用に係る弁理士費用等。
4.補助率及び補助限度額 補助率 補助対象経費の1/2以内 補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円 案件ごとの上限額:特許150万円 実用新案・意匠・商標60万円冒認対策商標30万円
・上記金額は、消費税及び地方消費税を除きます。
・補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。
5.申請方法 申請書を事務局に提出する。
(申請をご検討の場合は、予めその旨のご相談をいただきますようお願いします)
6.申請期間 【第2回目】平成30年10月15日(月)~10月29日(月)午後5時まで(必着)
・ただし、予算が無くなった時点で募集を終了します。
7.選考方法等 企業の選定にあたっては、審査委員会で選考のうえ、適宜決定する予定です。 なお、審査の経過や内容に関するお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。
8.注意事項
・ジェトロとの同一案件の併願はできません。
・外国特許庁へ出願後30日以内もしくは2月1日までに実績報告書を提出してください。
・事業により行った全ての外国特許庁への出願について査定結果を受領するまで、毎年3月末現在の状況を5月末日までに査定状況を報告(様式9)してください。

お問い合わせ先・申請書提出先
(公財)岡山県産業振興財団 ものづくり支援部 知的財産支援課 担当:石部、末廣、大橋
〒701-1221 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山3F
TEL:086-286-9711 FAX:086-286-9706
E-mail:chizai@optic.or.jp

《様式》
・交付要領 中小企業知的財産活動支援事業費補助金実施要領(中小企業等外国出願支援事業)
【実施要項】30年度外国出願支援事業 
・交付要綱 中小企業外国出願支援事業補助金
【交付要綱】中小企業外国出願支援事業補助金 
・申請書 特許、実用新案、意匠及び商標用 様式集1-1
・申請書 冒認対策商標用 様式集1-2
・資金計画(申請時に一緒に提出) 資金計画

【募集案内】 募集チラシ(外国出願)

【留意事項】
・補助対象経費のうち、交付決定日から平成31年2月1日までに支出が完了した経費が補助対象となります。交付決定日前に要した経費は、補助対象となりません。
・実績報告書(様式6)を提出する期限は、外国出願完了後30日以内もしくは、平成31年2月1日のいずれか早い日までに提出する必要があります。
・補助対象外費用:国内出願費用、日本国特許庁へのPCT出願費用(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等)、日本国特許庁への国際商標登録出願の手数料、前述の費用に係る弁理士費用等。
・補助額は、消費税及び地方消費税を除きます。また、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。

  • 特許庁
  • 経済産業省
  • 独立行政法人
  • 知財ポータル
  • よろず支援拠点