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新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言を踏まえた窓口運営

2020年04月22日

4月16日付けで発令された政府による「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく『緊急事態宣言』」により、さらなる感染拡大を防止する観点から、当面の間、下記の方針で窓口運営を行ってまいります。ご相談者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、感染拡大防止の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

 ① 対面による相談対応を当面休止致します(専門家相談会を含みます)

 ② 対面による相談対応の代替手段として、電話やメール等で対応致します

 ③ 電子出願端末のご利用は当面休止致します

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