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特許料又は登録料の自動納付制度について

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  5. 特許料又は登録料の自動納付制度について

自動納付制度は、設定登録後の特許料等の納付を対象として、「自動納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、特許(登録)原簿に一年ごとに自動登録する制度です。