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発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

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  5. 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

特許法では、特定の条件の下で発明を公開した後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。