本文へ移動

意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

  1. トップ
  2. 全国の窓口
  3. 東京都 知財総合支援窓口
  4. お知らせ
  5. 意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

意匠法では、特定の条件の下で意匠を公開した後に意匠登録出願した場合には、先の公開によってその意匠の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち意匠の新規性喪失の例外規定(意匠法第4条)が設けられています。