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お知らせ

納付期限間近に「国と民間の共有」から「国単独」となる持分移転登録申請手続をする場合のご注意

2019/03/01

「国と民間の共有」から「国単独」となる持分移転登録申請書を、納付期限間近に郵送されると、特許庁への到達日(受付日)が納付期限後(追納期間)となるため、特許料(登録料)の倍額の納付が必要になります。また、追納期間内に特許料(登録料)の倍額の納付がなされなければ、持分移転登録申請書は手続却下処分となります。納付期限前のゆとりをもった手続をお願いいたします。

詳細は、以下特許庁のHPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/document/about/02.pdf

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