2022/3/2
「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されることとなります。
<一例>
<一例>
・改正法等の施行日(令和4年4月1日)より前に納付される特許料等は改正前の料金を適用します。
・改正法等の施行日(令和4年4月1日)以降に納付される特許料等は改正後の料金を適用します。
※追納する特許料、割増特許料など施行日以降の納付であっても改正前の料金を適用する場合もあります
詳細は特許庁のHPをご確認ください。
令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2022_ryokinkaitei.html