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お知らせ

【重要】特許料等の料金改定(令和4年4月1日施行)について

2022/3/2

「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されることとなります。

令和4年4月1日に改定される料金

(1)特許料(平成16年4月1日以降に審査請求をした出願)(特許法施行令第8条の2)

<一例>

  • 特許料(第1年から第3年まで)
    改定前金額:毎年 2,100円+(請求項の数×200円)
    改定後金額:毎年 4,300円+(請求項の数×300円)

(2)商標登録料(商標法施行令第4条)

<一例>

  • 商標登録料
    改定前金額:区分数×28,200円
    改定後金額:区分数×32,900円

(3)国際出願(特許、実用新案)関係手数料(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条)

(4)国際登録出願(商標)関係手数料(特許法等関係手数料令第3条の2)

適用の考え方

・改正法等の施行日(令和4年4月1日)より前に納付される特許料等は改正前の料金を適用します。
・改正法等の施行日(令和4年4月1日)以降に納付される特許料等は改正後の料金を適用します。
※追納する特許料、割増特許料など施行日以降の納付であっても改正前の料金を適用する場合もあります

詳細は特許庁のHPをご確認ください。

令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2022_ryokinkaitei.html

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