2022/3/11
特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日に施行されることとなりました。
本省令改正により、施行後にする特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレームは認められなくなりますので、施行後に出願をする際にはご注意ください。
「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。
詳細は、下記の特許庁のHPをご覧下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html