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お知らせ

特許庁より、マルチマルチクレーム制限後の出願状況等についてのお知らせがありました

2022/7/19

3月11日及び4月25日付けの記事でお知らせしましたとおり、特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日に施行されたことにより、施行後にする特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレームは認められなくなりました。

本件について、特許庁よりマルチマルチクレーム制限後の出願状況等について、以下のお知らせがありました。

  • 特許出願全体に占めるマルチマルチクレームを含む出願の割合は、マルチマルチクレーム制限前は65%程度であったのに対して、制限後は5%程度(令和4年4月出願分は6.0%、同年5月出願分は4.5%)に減少しています。
  • このように多くの場合において出願前に対応していただいておりますが、特許出願について、もし出願後にマルチマルチクレームを含むことに気づいた場合は、例えば審査請求するときまでに自発補正することをご検討ください。これにより、マルチマルチクレームに係る委任省令要件違反の拒絶理由が通知されることを回避することができます。

詳細は下記の特許庁HPをご覧ください。

■マルチマルチクレーム制限について(「マルチマルチクレーム制限後の出願状況について」)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html

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