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お知らせ

発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

2018/06/07

平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。
この法律は、平成30年5月30日に公布され、改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。

内容

本改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されます。
本特許法第30条の改正は、発明の新規性喪失の例外期間を6か月から1年に延長するためのものであり、その余の点で変更をもたらすものではありません。
なお、実用新案法についても特許法を準用しているため、考案の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます。

注意点

平成30年改正特許法第30条の規定は、平成30年6月9日に施行され同日以降の出願に適用されます。
ただし、平成29年12月8日までに公開された発明については、同日以降に出願しても、改正特許法第30条の規定は適用されません。

※詳細は、以下URL(特許庁ホームページ)をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm

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