支援情報

支援内容

知財専門家による相談支援(相談無料)

知財専門家には、弁理士・弁護士のほか、中小企業診断士・デザイン専門家・ブランド専門家・海外展開専門家・法改正専門家・企業OBなどが登録されております。
担当者が相談をお聞きし、知財専門家への相談が必要と判断した場合に、知財専門家との相談方法のご案内・ご提案をいたします。
 ◎参考:知財人材データベース (※現在準備中とのこと)

1.窓口での支援 2.外部窓口での支援 3.事務所等への訪問支援

1.および2.に関しては、弁理士・弁護士のみ、3.はすべての登録知財専門家との相談が可能です。
1.および2.に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
各窓口での相談時間は1時間程度となります。相談内容によっては複数回ご利用いただけます。
なお、3.は個人の方への訪問支援はできませんのでご了承ください。

フォローアップ支援

相談者様には、上記の相談支援が終了しても、新たなニーズの発生や知財経営のステップアップ等に向けたフォローアップ支援をさせていただきます。
時機を見て担当者からお電話を差し上げることがございますので、また何なりとご相談ください。

出願手続き

特許庁への特許・実用新案・意匠・商標の手続きには書面(紙)による手続きと、電子(オンライン)手続きの2つの方法があります。

書面による手続き

書面による手続きには、特許庁に支払う手数料とは別に、電子化手数料が必要です。

電子化手数料は、手続1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額です。
たとえば、特許出願手続1件で書面が10枚の場合、2,400円+(800円×10枚)=10,400円となります。

電子化手数料が必要な書類は、願書・請求の範囲・明細書・図面・要約書・審査請求書・補正書・意見書など、ほとんどの書類です。

電子手続き

電子手続きを行うには以下の2つの方法があります。

  1. インターネット出願ソフト(特許庁無料配布)を入手して、お手持ちのパソコンから電子手続きを行う。
    光回線やADSL回線を用いてインターネットによる電子手続きが可能です。
    平成22年4月からはインターネットを利用した手続のみとなりました。
  2. 知財総合支援窓口に設置のインターネット出願端末機を利用して電子手続きを行う。
    パソコン機器類をお持ちでない個人や中小企業の方のために、誰でも利用できる端末機器を知財総合支援窓口に設置していますので、これを利用することにより特許出願等の電子手続きが可能となります。機器の利用料および操作指導料は不要です。

知的財産権とは

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において定義されています。知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。(年数など今後変更になる場合があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。)

知的創作物についての権利(創作意欲を促進)

特許権(特許法)

  • 発明を保護
  • 出願から20年(一部25年に延長)

実用新案権(実用新案法)

  • 物品の形状等の考察を保護
  • 出願から10年

意匠権(意匠法)

  • 物品のデザインを保護
  • 出願から最長25年
    ※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は登録から最長20年。
    ※ 平成19年3月31日以前の出願は登録から最長15年。

著作権(著作権法)

  • 文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護
  • 創作時から死後50年(法人は公表後50年、映画は公表後70年)

回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)

  • 半導体集的回路の回路配置の利用を保護
  • 登録から10年

育成者権(種苗法)

  • 植物の新品種を保護
  • 登録から25年(樹木は30年)

営業秘密(不正競争防止法)

  • ノウハウや顧客リストの盗用など
    不正競争行為を規制

営業上の標識についての権利(信用の維持)

商標権(商標法)

  • 商品・サービスで使用するマークを保護
  • 登録から10年(更新あり)

商号(会社法・商法)

  • 商号を保護

商品表示・商品形態(不正競争防止法)
≪以下の行為を規制≫

  • 混同惹起行為
  • 著名表示冒用行為
  • 形態模倣行為(販売開始から3年)
  • ドメインネームの不正取得等
  • 誤認惹起行為

産業財産権について

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といいます。産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利は、特許庁に出願し、登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)することができます。

特許・意匠・商標等の産業財産権制度の概要をもっと詳しく知りたい。
特許・意匠・商標等の産業財産権制度の出願や登録、中間手続き等の手続方法を知りたい。
このような場合は、お気軽に「知財総合支援窓口」へご連絡ください。

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