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新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

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  6. 新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

「産業構造審議会第13回知的財産分科会」(令和2年7月14日)において、申請手続等のデジタル化(紙・押印の原則廃止)による利用者の利便性向上を目指すこととなったこと等により、当該証明書においても押印及び署名を廃止することとなりましたのでお知らせいたします。

  

 ●発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

  こちらをご覧ください。(特許庁ウェブサイトへ)

 
 ●意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

  こちらをご覧ください。(特許庁ウェブサイトへ)