設定登録料金の包括納付制度について
2021年01月04日
◆制度の概要◆
特許(登録)査定謄本の送達があった出願の殆どに対し第1年から第3年まで(意匠登録出願にあっては第1年分)の特許・登録料(以下「特許料等」という。)が納付される現状を踏まえ、出願人・代理人の納付手続の簡素化、設定登録処理の迅速化を図るため、包括納付制度を設けています。
包括納付制度は、出願を特定しない「包括納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、設定の登録を自動的に行う制度です。
この制度を利用することにより、出願人は納付期限を心配することなく、また個別の納付書の作成や特許印紙を貼る必要がなくなるなど納付手続の簡素化が実現します。