特許料又は登録料の自動納付制度について
2021年01月04日
◆制度の概要◆
特許庁は、特許料・登録料(以下「特許料等」という。)の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に平成21年1月1日から、自動納付制度を導入しました。
自動納付制度は、設定登録後の特許料等の納付を対象として、「自動納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、特許(登録)原簿に一年ごとに自動登録する制度です。
この制度を利用することにより、権利者は納付期限を心配することなく、また個別の納付書の作成や特許印紙を貼る手間を省いて権利を安全に維持・存続させていくことが可能になります。