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令和元年特許法等改正に伴う意匠関係料金改正のお知らせ(令和2年4月1日施行)

2020年02月14日

「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和2年(2020)4月1日以降の意匠登録出願から意匠権の存続期間が従来の20年から25年に延長されます。このことにより、第21年から第25年までの登録料は、第4年から第20年までの登録料と同額を納付していただくこととなります。

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2020_ishoryokinkaisei.html(特許庁ホームページ)

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