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銀行振込による予納が可能となります

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特許庁では、銀行振込による予納を可能とする法改正(特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号))を行いました。今後必要な政省令の改正を経て、本年10月より銀行振込による予納(現金納付)の受付が開始されます。

銀行振込による予納が可能となります(特許庁ホームページ)