特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります
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- 特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります
特許庁に提出するすべての書類を対象に、旧氏(旧姓)を併記することが可能になります。今後、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」が公布され、令和3年10月1日より旧氏の併記が可能になる予定です。
特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります(特許庁ホームページ)
特許庁に提出するすべての書類を対象に、旧氏(旧姓)を併記することが可能になります。今後、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」が公布され、令和3年10月1日より旧氏の併記が可能になる予定です。
特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります(特許庁ホームページ)