新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う窓口での相談対応について
2020年04月20日
4月16日付けで発令された政府による「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく『緊急事態宣言』」により、下記の方針で窓口運営を行います。
①対面による相談対応を当面休止(専門家含む)
②対面による相談代替え手段として、電話やメール等で対応致します
③電子出願端末のご利用は当面休止
ご相談者の皆様には、ご不便をおかけしますが、感染拡大防止の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいます様お願い申し上げます。