設定登録料金の包括納付制度、特許料又は登録料の自動納付制度(特許庁)
2021年01月06日
特許(登録)査定謄本の送達があった出願の殆どに対し第1年から第3年まで(意匠登録出願にあっては第1年分)の特許・登録料(以下「特許料等」という。)が納付される現状を踏まえ、出願人・代理人の納付手続の簡素化、設定登録処理の迅速化を図るため、包括納付制度を設けています。包括納付制度は、出願を特定しない「包括納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、設定の登録を自動的に行う制度です。この制度を利用することにより、出願人は納付期限を心配することなく、また個別の納付書の作成や特許印紙を貼る必要がなくなるなど納付手続の簡素化が実現します。
詳しくは【包括納付制度】をご覧ください。
特許庁は、特許料・登録料(以下「特許料等」という。)の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に平成21年1月1日から、自動納付制度を導入しました。自動納付制度は、設定登録後の特許料等の納付を対象として、「自動納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、特許(登録)原簿に一年ごとに自動登録する制度です。この制度を利用することにより、権利者は納付期限を心配することなく、また個別の納付書の作成や特許印紙を貼る手間を省いて権利を安全に維持・存続させていくことが可能になります。
詳しくは【自動納付制度】をご覧ください。