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「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました

2019年11月07日

「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が11月7日公布され、当該施行期日を
令和2年4月1日と定めました。

特許法等の改正の概要は、以下の通りです。
(1)特許法の一部改正
  ①中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設
  ②損害賠償額算定方法の見直し
(2)意匠法の一部改正
     https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/isho_kaisei_jp.pdf
  ①保護対象の拡充 ⇒ 物品に記録・表示されていない画像や建築物のデザインを意匠法の保護対象とする
  ②関連意匠制度の見直し ⇒ 一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護対象とする
  ③意匠権の存続期間の変更 ⇒ 「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更する
  ④意匠登録出願手続の簡素化 ⇒ 複数の意匠の一括出願を認める
  ⑤間接侵害規定の拡充 ⇒ 取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割しての製造・輸入の取締り
(3)その他
  公益団体等(自治体、大学等)が自身を表示する著名な商標権のライセンスを認める措置を講ずる


詳細は、下記を参照にしてください。
〇特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 (令和元年11月7日政令第145号)  特許庁

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/seireikaisei/tokkyo/tokkyo_sekou_r0111.html

〇「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
  令和元年11月1日 経済産業省

https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191101003/20191101003.html

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