銀行振込による予納が可能となります。
2021年07月16日
※関連する政省令案について現在検討中であるため、制度内容及び時期が変更となる可能性があります。
手続等の詳細については、9月頃を目処に正式にお知らせします。
特許料や手数料等の納付方法の一つとして、出願人(利用者)が、特許庁に対して一定の金額をあらかじめ納めておくことにより、都度の手続にかかる料金納付に充てることを可能とする「予納制度」があります。
現状、予納の入金は特許印紙で行うこととされておりますが、印紙による予納は、利用者が郵便局等で多額の特許印紙を購入し、書面に貼り付け、特許庁に納付する必要があるため、利用者と特許庁双方に大きな事務負担があるといった課題がありました。
このため、特許庁では、特許印紙以外の入金手続による予納として、銀行振込による予納を可能とする法改正を行いました(特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号))。
今後、必要な政省令の改正を行い、本年10月(予定)より、銀行振込による予納の受付を開始します。
なお、特許印紙による予納についても、引き続きご利用可能ですが、一定期間ののち(2年程度後を想定)、特許印紙による予納から銀行振込による予納への一本化を想定しております。
予納制度は存続しますので、既に入金済の予納残高、特許印紙による予納の廃止前に入金した残高及び予納台帳についても引き続きご利用可能です。
また、特許印紙自体が廃止されるわけではありませんので、窓口や郵送での特許印紙を利用した書面手続に変更はございません。
関連する政省令案について現在検討中であるため、制度内容及び時期が変更となる可能性があります。手続等の詳細については、9月頃を目処に正式にお知らせします。