署名の本人確認措置の方法について

2021年11月01日

令和4年1月1日以降の運用変更

令和2年12月28日以降の手続でも、署名証明書が無い譲渡証書で手続が認められていましたが、運用が変更されましたがなぜですか・・・。 

回答:「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月28日施行)により特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、申請書等に必要な証明書類への押印及び署名は、本人確認ができるものでなければならなくなりました。当該改正事項について、令和3年末までの経過措置期間内は、必要な証明書類への押印について、特許庁に届出された印を「本人確認できる印」として認める一方、証明書類への署名については、本人確認のための措置は求めていなかったところ、経過措置期間経過後の令和4年1月1日以降は、証明書類への押印に係る印鑑証明書を求めることになるのと同様に、証明書類への署名がなされた場合は、上述の(1)による記載等、署名の本人確認に係る措置が必要となります。

詳しくはこちらクリック:署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

特許庁関係手続における押印の見直しについて | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

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