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(審判手続)ファクシミリの利用廃止に伴う電子メール利用のお願い

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  6. (審判手続)ファクシミリの利用廃止に伴う電子メール利用のお願い

今後、ファクシミリを利用して行っていた連絡については、原則電子メールを利用することとしますので、ご協力をお願いいたします。

審判手続では、補正案に関する応対や口頭審理等に係る連絡等において、これまでファクシミリの利用も可能としていましたが、テレワークの推進及び業務効率化を図る観点から、今後、ファクシミリを利用して行っていた連絡については、原則電子メールを利用することとしますので、ご協力をお願いいたします。

電子メールでの連絡を希望するものの、担当の審判官又は審判書記官等の電子メールアドレスが不明な場合は、担当の審判官又は審判書記官等に電話にてお問合せください。また、連絡等にあたって電子メールが利用できない場合等には、担当の審判官又は審判書記官等に、電話にてご相談ください。

なお、今後、審判官及び審判書記官等への連絡先(起案書類も含む)から、ファクシミリ番号を順次削除します。特許庁ウェブサイトには、ファクシミリの利用を前提とした審判関係の資料が掲載されている場合もありますが、これらの資料についても順次改訂します。

特許庁審判部審判課審判企画室

電話:03-3581-1101 内線5854

問い合わせフォーム画面 (jpo.go.jp)