商標早期審査・早期審理の概要 経済産業省 特許庁

2021年11月01日

要件を満たせば、通常の審査・審判に比べて、結果を早く得ることができます。

商標早期審査・早期審理の概要

商標早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く実施する制度(※1)です。早期の権利化を希望される方は、ぜひ活用をご検討ください。手数料は不要です。

なお、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(日本を指定国とする出願)については、国内出願とは審査・審理の手続が異なる等の理由により、当面、早期審査・早期審理の対象外とします。また、新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標)及び商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)が施行される令和2年4月1日以降、立体商標の一部(※2)についても、その審査・審理の特殊性から審査の質及び審理における慎重な判断が求められるため、当面、早期審査・早期審理の対象外とします。

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