知財財産権(特許・実用新案・商標・意匠)の相続について

2020年11月05日

特許権は一般の財産と同様に相続人が相続することができます。この場合、遺産分割協議書などに基づき特許権の名義変更の手続が必要です。

また、相続税評価のため特許権の使用状況の確認や価額の評価が必要になります。(国税庁HPに特許権の価額に関する法令解釈通達があります)

特許権の相続による承継は特許庁へ登録しなくても権利移転の効力が発生しますが、遅滞なく特許庁長官へ届け出ることとなっています。(特許法第98条)

また、特許権を維持するためには毎年特許料がかかりますので所定期限内に納付しないと特許権が消滅してしまいます。 

実用新案、意匠、商標もほぼ同様です。

このため心当たりのある方は、登録番号、登録証がない場合でもINPIT知財総合支援窓口・専門家などに先ずは相談されることをお勧めします。

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