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特許として権利が取得できる発明とはどのような発明なのか

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知財総合支援窓口にお問い合わせいただくと、窓口の支援担当者がポイントをご説明します。

特許として権利化される発明には「新規性」と「進歩性」が必要です「新規性」とは従来にはない新しい発明であることです。一方、「進歩性」とはすでに知られている(公知)技術から容易には発明できないことをいいます。
特許庁では審査基準を定めて統一的な判断を行っています。「特許・実用新案審査基準」の概要(動画)もご覧ください。