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海外で見つけた模倣品の対策を支援します!

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令和3年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金
(中小企業等海外侵害対策支援事業)

支援の対象・要件

  • 「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
  • 「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
  • 対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。
  • 対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。

※申請方法等詳細に関してはジェトロへ直接お問い合わせください。

 

中小企業等海外侵害対策支援事業 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)