令和4年4月施行の特許法改正について

2021年11月16日

1.通常実施権に関し、現行法では、特許権等の訂正や放棄には、通常実施権者の承諾が必要であるところ、今般の特許法等の改正により、令和4年4月1日(施行日)以降、特許権等の訂正や放棄の際の通常実施権者の承諾が不要になります。法律改正の概要は下記の経済産業省プレスリリースのページをご参照ください。
 (2.本法律案の概要 の(2)2. が該当項目です)
 https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003.html

2.上記の法改正内容は、施行日の令和4年4月1日より前に締結されたライセンス契約にも適用されます。そのため、施行日以降も引き続き通常実施権者からの承諾を必要としたい場合には、契約内容を見直す等、個別に対応を行っていただく必要があります

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