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商標の早期権利化をサポートするツールを提供します

2022年03月11日

特許庁は、3月10日(木曜日)から、「ファストトラック審査サポートツール」を提供します。
同ツールにより、商標の早期権利化につながる「ファストトラック審査」を簡単に利用することができます。

1.背景・経緯

特許庁では、商標の早期権利化を実現しつつ、審査負担の少ない出願を増やすことによる審査処理促進を目的としてファストトラック審査※を運用しています。

ファストトラック審査の条件は、出願時に、「類似商品・役務審査基準」等に掲載の商品・役務のみを指定することですが、その利用を希望する商標登録出願人より、該当商品・役務の調査及び確認を簡素化するツールの提供が望まれていました。

また、産業構造審議会・知的財産分科会・基本問題小委員会(「ウィズコロナ/ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方」 2021年2月)においても、近年増加している商標出願の効率的な処理策の一つとして、指定商品・指定役務に係る審査負担の少ない出願や拒絶理由の対象とならない出願を促進する「指定商品・指定役務の選択を支援する出願支援ツール」の提供方針が示されています。

※ファストトラック審査
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願であって、(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願については、出願から平均10か月ほど要している最初の審査結果通知が約6か月に短縮される審査運用です。ファストトラック審査の対象となる出願であれば、指定商品・指定役務が不明確とする拒絶理由がかからないため、スムーズな権利化も期待されます。

2.「ファストトラック審査サポートツール」概要

「ファストトラック審査サポートツール」は、以下の2つのツールからなります。
1.検索支援ツール(ファストトラック審査の対象となる商品・役務の検索支援)
2.確認支援ツール(入力した商品・役務がファストトラック審査の対象となるものかの確認支援)

同ツールにより、ファストトラック審査の対象となる商品・役務の調査及び確認が簡素化され、同審査を簡単に利用できるようになるとともに、出願前の誤記等の発見もできるため、不要な拒絶理由を未然に防ぎ、早期の権利化が図れます。

関連リンク

特許庁ホームページ「ファストトラック審査」外部リンク

「ファストトラック審査サポートツール」サイトトップ外部リンク

担当
特許庁 審査業務部商標課長 髙野
担当者:綿貫、山川
電話:03-3581-1101(内線 2808)
   03-3580-6864(直通)
   03-3588-8503(FAX)

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