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【重要】(特許庁)マルチマルチクレーム制限についてのお知らせ

2022年03月11日

特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日以降にされた出願についてマルチマルチクレームが制限されることとなります。
本省令改正に併せて、マルチマルチクレーム制限に関するご相談を受けることが想定されますので、本制限の概要を以下のとおり、お知らせさせて頂きます。

(1)マルチマルチクレームとは?
他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項を指します。
<マルチマルチクレーム(★印)の例>
 請求項1 Aを含む組成物。
 請求項2 さらにBを含む請求項1に記載の組成物。
 請求項3 さらにCを含む請求項1又は2に記載の組成物。(マルチクレーム
★請求項4 さらにDを含む請求項1~3のいずれか1項に記載の組成物。(マルチマルチクレーム)

(2)マルチマルチクレーム制限が適用される対象の出願は?
施行日(令和4年4月1日)以降にする特許出願及び実用新案登録出願が適用対象になります。
したがって、施行前にした出願(出願日が施行日前に遡及する分割出願等を含む)については適用されません。
なお、PCT出願については国際出願日が施行日以降でも、国際調査・国際予備審査では、従前どおりマルチマルチクレームは調査の対象となります。
ただし、当該PCT出願が日本に国内段階移行した場合、その国内移行出願はマルチマルチクレーム制限の対象となります。

(3)施行後にする出願にマルチマルチクレームがある場合、どうなるのか?
特許出願の場合は拒絶理由(第36条第6項第4号)となり、実用新案登録出願の場合は基礎的要件(実用新案法第6条の2)違反となります。
また、マルチマルチクレーム及びこれを引用する請求項については、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査対象とならない予定です。

(4)チェックツールのご案内
出願又は補正等をする前に予めマルチマルチクレームの有無をチェックすることができるツールを、特許庁HPよりダウンロードいただけます。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html

ご不明な点がございましたら、下記担当部署までお問い合わせください。
特許庁調整課審査基準室(内線3112、pa2a10@jpo.go.jp

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