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特許庁関係手続きにおける押印の見直しについて

2021年01月05日

令和2年12月28日に特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の
一部を改正する省令」が公布・施行され、本日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりました。

それに伴い窓口にて配布している「出願書類の書き方ガイド」について修正箇所がございますので併せてお知らせいたします。
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書き方ガイド(令和2年度版)では願書の作成要領、記載例において押印又は識別ラベルの貼付が必要である旨記載されている箇所がございます。
省令改正を反映した書き方ガイドの改定は、例年通り5月頃を目途に予定していますので、当面の間は、該当箇所に直接黒塗りする等
ご対応をお願いします。
修正箇所は、以下リンク先のPDFの編集(赤字取り消し線)のとおりですので、同様に修正をお願いします。

(該当ページ)
特許・・p6
実用新案・・p8
意匠・・p6
商標・・p3,5,8
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