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特定登録調査機関制度の利用について(特許庁)

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  5. 特定登録調査機関制度の利用について(特許庁)

平成17年4月から、特定登録調査機関制度が導入されております
この制度は、特許庁の先行技術調査の外注先である登録調査機関の能力を出願人等も利用できるようにし、
出願人による効率的な審査請求を促すための環境を整備することを目的とするものです。

出願済かつ未審査請求の特許出願について、特定登録調査機関に依頼することで、調査報告を得られます。
この調査報告を提示して審査請求を行うと
・権利化可能性の低い審査請求/外国出願の回避
・自発補正による審査請求後の手続負担軽減
等が期待できます。

詳しくはリンク先をご覧ください。