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「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」の改訂について

2021年04月28日

「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における期間徒過について「正当な理由」があるときの期間徒過後の救済規定に関し、救済要件の内容、当該要件に係る判断の指針及び救済規定の適用を受けるために必要な手続を例示することにより、救済が認められるか否かについて出願人等の予見可能性を確保することを目的として、公表しております。

今般、特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)の施行に伴い、令和元年改正の施行の日(令和3年4月1日)以後にする意匠登録出願が優先権を主張することができる期間を徒過した場合について、その出願に伴う優先権の主張の手続に救済規定が拡充されたため、必要な記載を追加する等の改訂を行いました。

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