新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」及び「正当な理由」による救済について(特許庁)
2021年05月24日
「その責めに帰することができない理由(以下、不責事由という)」及び「正当な理由」による救済手続については、通常、不責事由による救済については「方式審査便覧04.04その責めに帰することができない理由による期間徒過後の救済について(PDF:187KB)」、正当な理由による救済については「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン(PDF:831KB)」により運用しておりますが、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済については、当面の間、証拠書類の提出を必須としない等、以下のとおり柔軟な対応を行うこととします。
本取り扱いの終了時期については、新型コロナウイルスの収束状況等を見ながら検討していきます。終了する際には十分な周知期間を設けた上で、事前に特許庁ウエブサイトにおいてご案内します。
詳細は下記をご覧下さい。