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災害等における手続救済の基本的考え(特許庁)

2021年06月14日

これまで特許庁では、大きな災害が発生した際の手続救済として、災害の影響によって期間内に手続ができなくなった場合は救済措置の対象となり、できる限り柔軟な対応がなされることを特許庁ウェブサイトにおいてご案内してきました。

また、新型コロナウイルス感染症においては、感染症に感染した場合はもとより、感染の疑いや在宅勤務などオフィス等での勤務が制限された影響により期間内に手続することができない状況が生じたことから、自然災害だけでなく、感染症等の不測の事態にも対応できる救済措置の必要性が顕在化し、状況に応じた措置を講じてきました。

このたび、特許庁では、災害時や新型コロナウイルス感染症などその他不測の事態における手続救済の予見性を高めるために、ご案内の時期や内容及び簡易迅速に救済する必要があると認められる場合の取扱い(救済の申出の際に提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由を簡略化する取扱い)に係る終期のご案内時期等について改めて整理し、「災害等における手続救済の基本的考え」として示すこととしましたので、お知らせします。

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