意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について[特許庁]
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- 意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について[特許庁]
~出願前にデザインを公開した場合の手続について~
令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続が緩和されます。本改正法の施行日(令和6年1月1日)以後の出願については、意匠登録を受ける権利を有する者(権利の承継人も含む)の行為に起因して公開された意匠について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。